パリ条約は、属地主義をとり、内国民待遇の原則の下、商標を保護している。
商標保護の形態は各国毎に異なり、文字商標を認めない国や翻訳を要求する国もあるため、内国民の平等が図れない場合がある。
商標の形態については自国で認めていないものも保護する当初からの外国登録商標を例外として6条の5に規定し、原則としての商標独立を6条に規定している。
「(1)及び(2)は、各同盟国において国内法令で定める。」
この条文は、属地主義を定めたものであり、商標の登録出願及び登録の条件は、各同盟国が自由に定めることができる。
「同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願をした商標については、本国において(3)、(4)又は(5)がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることは無い。」
この条文は、商標が本国からの影響を受けないことを規定している。
「いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、(6)(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとする。」
この条文により、いったん登録された商標は、他の同盟国において登録された商標から独立することが定められている。
また、正規に登録された商標とは、(7)を除く意味である。
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