パリ条約4条の2に関する理解度テスト
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出題内容
- 問1: パリ条約4条の2(1)では、「同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から____したものとする。」と規定されている。
- 問2: この「独立」とは、特許要件、審査手続、権利の保護範囲等のすべてにおいて、他の国の同一の発明から____していることを意味する。
- 問3: この規定は、特許権だけでなく、____も含まれる。
- 問4: 「他の国」には、同盟国か否かを____。
- 問5: パリ条約4条の2(2)では、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由についても、また、通常の存続期間についても、____のものであると明記されている。
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