パリ条約4条の2に関する理解度テスト
1. 特許の独立性について
パリ条約4条の2(1)では、「同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から(1)したものとする。」と規定されている。
この「独立」とは、特許要件、審査手続、権利の保護範囲等のすべてにおいて、他の国の同一の発明から(2)していることを意味する。
2. 出願中の権利
この規定は、特許権だけでなく、(3)も含まれる。
3. 他国の特許との関係
「他の国」には、同盟国か否かを(4)。
4. 優先期間中の出願
パリ条約4条の2(2)では、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由についても、また、通常の存続期間についても、(5)のものであると明記されている。
5. 存続期間
優先権の利益によって取得された特許については、各同盟国において、優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる(6)と同一の存続期間が認められる。
6. 新たな加盟国への適用
パリ条約4条の2(4)では、新たに加入する国がある場合には、その加入の際に加入国又は他の国に存する特許についても、(7)に適用するとされている。
7. 図表問題
次の図を参考に、パリ条約4条の2の「独立性」の考え方を説明してください。
(記述式問題:図の内容をもとに、各国の特許の独立性について簡潔に説明してください)