抽象的事実の錯誤
故意責任の原則(38条1項本文)の根拠は、(1)を(2)であったにも関わらず、あえて(3)場合にはじめて刑罰をもって非難することが可能であるという点にある。そして、(4)と(5)とが異なる構成要件に該当している場合(6)について反対動機を形成する機会が与えられたとはいえないことから、原則として(7)される。もっとも、両者の(8)および(9)が共通しており、構成要件に(10)が認められる場合には、その限度で構成要件の実現を思いとどまることができたといえるため、例外的に(11)の限度で故意が認められる。
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