4条の3によれば、発明者は(1)回答を選択契約書特許証登録証証明書に(2)として記載される権利を有する。
この権利は発明者の人格権として認められるものである。
発明者掲載権の行使手続は、各同盟国の国内法令による。
4条の4によれば、特許の対象である物の販売や、特許の対象である方法によって生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由としては、特許を(3)し又は(4)とすることができない。
禁制品等に係る発明であることを理由に、特許を(5)回答を選択延長拒絶・無効登録譲渡にすることはできない。
ただし、販売が法律によって制限されている場合の規定であり、特許の対象物を(6)回答を選択生産販売輸入輸出することや、特許の対象である方法を(7)回答を選択使用延長登録譲渡することが国内法令で制限されていれば、当該特許は拒絶・無効にされる。
※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます
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