特許法に関する基礎テスト(発明者掲載権・販売制限物の特許性)

回答 1

第1章 発明者掲載権

発明者掲載権の内容

4条の3によれば、発明者は(1)(2)として記載される権利を有する。

この権利は発明者の人格権として認められるものである。

発明者掲載権の行使手続は、各同盟国の国内法令による。

第2章 販売が法律によって制限されている物に係る発明の特許性

販売制限物の特許性

4条の4によれば、特許の対象である物の販売や、特許の対象である方法によって生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由としては、特許を(3)し又は(4)とすることができない。

禁制品等に係る発明であることを理由に、特許を(5)にすることはできない。

ただし、販売が法律によって制限されている場合の規定であり、特許の対象物を(6)することや、特許の対象である方法を(7)することが国内法令で制限されていれば、当該特許は拒絶・無効にされる。

参考図表



※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます

出題内容

  • 1: 4条の3によれば、発明者は____に____として記載される権利を有する。
  • 2: 4条の4によれば、特許の対象である物の販売や、特許の対象である方法によって生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由としては、特許を____し又は____とすることができない。
  • 3: 禁制品等に係る発明であることを理由に、特許を____にすることはできない。
  • 4: ただし、販売が法律によって制限されている場合の規定であり、特許の対象物を____することや、特許の対象である方法を____することが国内法令で制限されていれば、当該特許は拒絶・無効にされる。

...他3問(続きはテストで確認!)