1-30-0 刑法判例30-不同意わいせつ罪における主観的要素

(1) 事案(最大判H29.11.29)

Xは、A(当時7歳)が13歳未満の女子であることを知りながら、Aに対し、Xの陰茎を触らせ、口にくわえさせ、Aの陰部を触るなどのわいせつな行為をした。しかし、Xは、上記行為は金に困ってBから金を借りようとしたところ、金を貸すための条件としてAとわいせつな行為をしてこれを撮影し、その画像データを送信するように要求されたために演技で行ったものであり、性的意図はないと主張した。また、検察官も、Xの性的意図を立証できなかった。 そこで、Xに強制わいせつ罪(当時)が成立するかどうかが争われた事案。





(3) 実践的書き方

第1 Xの罪責 1 (1)(176条3項) ※177条ではなく、176条で検討します (1)性的意図の要否 Xは、Xの陰茎を触らせ、Aの陰部を触るなどの行為を行っているが、これはBから金を借りるために演技で行ったことだと主張している。そこで、(2)の成立に(3)(4)が必要か問題となる。 ※旧判例が有名すぎるので、一言触れた方がベターか… この点、同罪の(5)(6)するために、(7)(8)(9)(10)として(11)する見解もある。しかし、(12)(13)などの(14)が要求されていないから、同罪の成立に(15)(16)として(17)と解すべきである。 もっとも、行為の中には(18)(19)(20)ものもあることから、そのような場合には、(21)(22)(23)をも考慮して、「(24)な行為」といえるかどうかを検討すべきである。 ※今回の事例は例外に当てはまらないので、例外は最悪、書かなくていいでしょう。 (2)これを本件についてみると、XがAに対して行った行為はAにXの陰茎を触らせ、Aの陰部を触るなどの行為である。これは、行為者や被害者の性器への接触を伴う点で、(25)(26)(27)の強い行為である。したがって、Xの(28)(29)するまでもなく、Xの本件行為は「(30)な行為」にあたる。 (3)そして、Aは13歳未満であるため176条後段の客体にあたり、Xが当該行為をすることの(31)も認められる。 以上より、Xに(32)が成立する。 ※13歳未満なので、暴行・脅迫等の要件はありません。

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