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労働基準法(35~

作者: パスタラびすた

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも(1)を与えなければならない。 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその(2)、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては(3)との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。



第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の(4)の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した(5)を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について(6)を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の(7)で計算した割増賃金を支払わなければならない。



第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して(8)継続勤務し全労働日の(9)出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から(10)に区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が(11)である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。



第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を(12)までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する(13)については、この限りでない。 ② 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午(14)とすることができる。



第六十五条 使用者は、(15)(多胎妊娠の場合にあつては、(16))以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ② 使用者は、(17)を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後(18)を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 第六十七条 生後(19)に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、(20)、その生児を育てるための時間を請求することができる。 ② 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の(21)の休業補償を行わなければならない。



第八十九条 常時(22)の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその(23)、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては(24)の意見を聴かなければならない。 ② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の(25)を超えてはならない。 第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 ② 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。



第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を(26)保存しなければならない。

※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます

出題内容

  • 問1: 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも____を与えなければならない。 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその____、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては____との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
  • 問2: 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の____の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した____を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について____を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の____で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  • 問3: 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して____継続勤務し全労働日の____出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から____に区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が____である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
  • 問4: 第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を____までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する____については、この限りでない。 ② 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午____とすることができる。
  • 問5: 第六十五条 使用者は、____(多胎妊娠の場合にあつては、____)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ② 使用者は、____を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後____を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 第六十七条 生後____に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、____、その生児を育てるための時間を請求することができる。 ② 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

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