抵当権に基づく妨害排除請求権 抵当権は(1)を(2)権原を含まないため、明渡しの請求は当然には認められない。もっとも、(3)に対する(4)を保護する必要があることから、占有権限に基づく占有者に対しても、①占有権限の設定に(5)としての(6)を妨害する目的があり、②抵当不動産の(7)が妨げられ抵当権者の(8)の行使が困難となるような状態がある場合においては、抵当権者による妨害排除請求権の行使が認められると解する。
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