【前提】
拘束時間:始業時刻から終業時刻までの拘束される全ての時間
⇔休息時間:勤務と勤務の間にある空白時間、労働者の生活時間
拘束時間
1年の拘束時間は(1)以内、かつ、1か月の拘束時間は(2)です。
【例外】
貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者
・ 乗合バスに乗務する者
・ 高速バスに乗務する者
・ 貸切バスに乗務する者
→労使協定により、1年のうち(3)までは、1年の総拘束時間が(4)を超えな い範囲内において、1か月の拘束時間を(5)まで延長可能。 1か月の拘束時間が(6)を超える月は連続(7)まで。
拘束時間②
52週間の拘束時間は(8)以内、かつ、 4週間を平均した1週間当たり(4週平均1週)の拘束時間は(9)以内です。
【例外】
貸切バス等乗務者については52週のうち(10)までは、52週の総拘束時間が (11)を超えない範囲内において、4週平均1週の拘束時間を(12)まで延長することができます。 4週平均1週の拘束時間が(13)を超える週は(14)までとしなければなりません。
1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)の拘束時間は(15)とし、 これを延長する場合であっても、上限は(16)です。
【例】
月曜日に8:00~21:00(13時間)、火曜日に6:00~19:00(13時間)勤務する
→月曜日の拘束時間:起算されるのは(17)までなので(18)(月曜(19)+火曜日(20))
→火曜日の拘束時間:起算されるのは(21)までなので(22)
・1日の休息期間は、勤務終了後、継続(23)以上与えるよう努めることを基本とし、 継続(24)を下回ってはならない。
運転時間
二日を平均した一日当たりの運転時間は(25)以内 (仔細はノートにて!)
4週間を平均した1週間当たり(4週平均1週)の運転時間は、(26)時間以内。
【例外】
貸切バス等乗務者については、52週のうち(27)までは、52週の総運転時間が(28)を超えない範囲内において、4週平均1週の運転時間を(29)まで延長することができます。
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