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  7. バスとタクシーの労働基準

バスとタクシーの労働基準

作者: パスタラびすた

【前提】

拘束時間:始業時刻から終業時刻までの拘束される全ての時間

⇔休息時間:勤務と勤務の間にある空白時間、労働者の生活時間



拘束時間

1年の拘束時間は(1)以内、かつ、1か月の拘束時間は(2)です。

【例外】

貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者

・ 乗合バスに乗務する者

・ 高速バスに乗務する者

・ 貸切バスに乗務する者

→労使協定により、1年のうち(3)までは、1年の総拘束時間が(4)を超えな い範囲内において、1か月の拘束時間を(5)まで延長可能。 1か月の拘束時間が(6)を超える月は連続(7)まで。



拘束時間②

52週間の拘束時間は(8)以内、かつ、 4週間を平均した1週間当たり(4週平均1週)の拘束時間は(9)以内です。

【例外】

貸切バス等乗務者については52週のうち(10)までは、52週の総拘束時間が (11)を超えない範囲内において、4週平均1週の拘束時間を(12)まで延長することができます。 4週平均1週の拘束時間が(13)を超える週は(14)までとしなければなりません。





1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)の拘束時間は(15)とし、 これを延長する場合であっても、上限は(16)です。

【例】

月曜日に8:00~21:00(13時間)、火曜日に6:00~19:00(13時間)勤務する

→月曜日の拘束時間:起算されるのは(17)までなので(18)(月曜(19)+火曜日(20))

→火曜日の拘束時間:起算されるのは(21)までなので(22)



・1日の休息期間は、勤務終了後、継続(23)以上与えるよう努めることを基本とし、 継続(24)を下回ってはならない。



運転時間

二日を平均した一日当たりの運転時間は(25)以内 (仔細はノートにて!)



4週間を平均した1週間当たり(4週平均1週)の運転時間は、(26)時間以内。

【例外】

貸切バス等乗務者については、52週のうち(27)までは、52週の総運転時間が(28)を超えない範囲内において、4週平均1週の運転時間を(29)まで延長することができます。

(30)

※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます

出題内容

  • 問1: 1年の拘束時間は____以内、かつ、1か月の拘束時間は____です。
  • 問2: →労使協定により、1年のうち____までは、1年の総拘束時間が____を超えな い範囲内において、1か月の拘束時間を____まで延長可能。 1か月の拘束時間が____を超える月は連続____まで。
  • 問3: 52週間の拘束時間は____以内、かつ、 4週間を平均した1週間当たり(4週平均1週)の拘束時間は____以内です。
  • 問4: 貸切バス等乗務者については52週のうち____までは、52週の総拘束時間が ____を超えない範囲内において、4週平均1週の拘束時間を____まで延長することができます。 4週平均1週の拘束時間が____を超える週は____までとしなければなりません。
  • 問5: 1日(始業時刻から起算して24時間をいう。)の拘束時間は____とし、 これを延長する場合であっても、上限は____です。

...他25問(続きはテストで確認!)