民法04-総則-取得時効(書き方カード)

短期取得時効(162条2項)の要件の当てはめ Aは、xxxx年xx月からxxxx年xx月までの10年超、甲土地を占有しており、その占有は、(1)により、(2)をもった、(3)かつ(4)な占有であり、かつ占有開始時に自己の所有物ではないことについて(5)であったことが(6)される。そして、この推定を(7)は見受けられない。また、Aが甲土地の占有開始時に自己の所有物であると信じたことについて(8)もない。よって、甲土地の短期取得時効(162条2項)が(9)している。

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