・権利主体は、私的な法律関係を自己の(1)に基づいて自由に形成できるという原則を(2)の原則という。
・(3)の原則は、取引の場面では、取引に際し、誰とどのような内容の取引を行うかは当事者間で自由に定めることができるという(4)の原則として具現化されている。
・私的自治の原則は、当事者間に力の差があると、強者の要求を弱者に押し付けることになりかねないため、法は当事者間の合意が当っても修正できない強行法規を設けるなどして私的自治の原則の修正を図っている
観光経営学Ⅱ ③
地域における観光推進組織、体制の課題
輻輳(ふくそう)化した構造
行政依存体質から抜け出せない
共通課題
⇒マンネリ化した事業を継続
⇒団体客中心の事業を続けている
⇒人材不足によりイノベーションが進まない
⇒予算が固定費に費やされ、本来の事業ができない
⇒会費収入が少なく、独自財源をもたない
そのほかにも
⇒観光推進組織と行政の役割分担が不明確
⇒行政の財政難で自立運営が求められている
⇒外部資本の新規参入やインバウンド客への対応が追い付かない
観光財源の現状と課題
都道府県の観光費は2000年を100とすると今は50前後に。
観光客が増えると入湯税収も比例して上がるが、観光振興以外にも使われるため、財源が増えない。
国の補助事業への依存から⇒中長期的なビジョン(観光基本計画)を策定し、安定財源を確保する
観光財源の体系
・自主財源
⇒地方税(入湯税)、
⇒寄附金
⇒事業収入
・依存財源
⇒地方債
⇒補助事業
入湯税とは・・・1950年からの間接税、1957年から目的税。