正当防衛(36条1項)の成否
「急迫の侵害」とは、法益の侵害が(1)しているか、または(2)ことをいう。(当てはめ)⇒(結論)
「不正の侵害」とは、侵害行為が(3)であることをいう。(当てはめ)⇒(結論)
「対して」とは、対象となる行為が(4)として行われていることをいう。(当てはめ)⇒(結論)
「防衛するため」の要件から、正当防衛の成立には(5)が必要であると解する。 (当てはめ)⇒(結論)
「やむを得ずにした」とは、反撃行為が防衛手段として(6)のものであることをいう。 (当てはめ)⇒(結論)
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