第4 優先権主張の効果に関するテスト
1. 4条B第1文前段(後の出願の保護)
優先期間の満了前に他の同盟国でされた後の出願は、その間に行われた行為によって不利な取扱いを受けない。
この規定により、後の出願はその間の他の出願等により拒絶等はされない。
注)第二国の出願日が遡及する旨の規定ではないことに注意。
2. 4条B第1文後段(第三者の権利発生の防止)
優先期間内のこれらの行為は、第三者のいかなる権利又は(1)をも生じさせない。
この規定により、(2)の(3)が(4)される。
3. 4条B第2文
優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる。
この規定により、優先権は最初の出願により発生し、その出願前のこととは無関係である。