民法09-債権総論-債務不履行(書き方カード)

相当因果関係 416条1項は、債務の不履行から(1)、すなわち、債務の不履行と(2)の認められる損害について賠償を認めることを定めたものであり、同条2項は、当事者が(3)であった特別な事情があれば、その事情のもとで相当因果関係の認められる損害も賠償の範囲に含まれることを定めたものであると解する。

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