1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の[ 最善の利益 ]が主として考慮されるものとする。
1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が[ 児童の最善の利益 ]のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について[ 自由 ]に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び[ 成熟度 ]に従って相応に考慮されるものとする。
1 児童は、[ 表現の自由 ]についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、[ 国境 ]とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
1 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての[ 第一義的 ]な責任を有する。児童の[ 最善の利益 ]は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。
2 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して[ 施設、設備 ]及び[ 適当な援助 ]を与えるものとし、また、児童の養護のための[ 役務 ]の提供の発展を確保する。
3 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための[ 役務の提供 ]及び[ 設備 ]からその児童が便益を受ける権利を有することの確保するためのすべての[ 適当な措置 ]をとる。
2 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。