「善意の第三者」(94条2項)の意義
「第三者」とは、虚偽表示の(1)またはその(2)以外の者で、虚偽表示の(3)を基礎として、(4)法律上の(5)を有するに至った者をいう。(当てはめ)。よって、○○は「第三者」に当たる。「善意」とは、虚偽表示である事実を(6)ことをいう。 (当てはめ)。よって、○○は「善意」である。
※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます