作者: れんれんたろう
法律における、ものさし、判断する際の基準として、(1)があり、
また(1)には4の規範があり、(2)規範、(3)規範、(4)規範、(5)規範(順序問ない)
民法の三大原則(近代私法の基本原理) (6)の原則 (制限行為能力者 意思能力
(7)の原則 (物件法
→過失の基準予見可能性を前提とした(8)
(9)の原則ー契約などは自由・平等であるとしているが、そのような個人を拘束し、権利義務関係成り立させるのは意思だという。
契約 (10)の出現と法的制限 (11)ー法で契約を強制させる (ex 水道法など 所有権の自由の制限(民P1条1項、2項) ワイマール憲法(1919年)153条3項 「所有権は義務を伴う」 Ex. 都市計画、環境保全等 無過失主義の登場 損害の発生につき、故意又は過失でも(12)を負う
また、(12)には、二つの責任種類があり、①利益を得るものは、損害も賠償する責任を(13)といい、②リスクの所有者は危険少輔の代償として、賠償すべき(14)という責任の二つがある。
民法通則(民法第1条と2条)
民法通則には4つの通則があり、①⺠法第1条 私権は(10)に適合しないといけないという、(15)②相⼿の正当な期待に応えるように⾏為者が⾏動すること を求む原則を(16)といい、
③社会性に反し、容認されない場合、法は権利の⾏使を認めない ことを(17)という。
④⺠法13、14、24条を⺠法上明らかにしたもを、「個人の尊厳、 (18)」という。
ex問題
法規範について、公法、私法を明確にしながらどういう規範か説明せよ
答えは自分で確認してね
このテストは無料プランの回答保存上限に達しているため、回答結果は保存されません。
...他13問(続きはテストで確認!)