日本国憲法

回答 2



第11条

基本的人権は、(1)ことのできない(2)の権利。

第12条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の(3)(4)によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを(5)してはならないのであつて、常に(6)のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条

すべての国民は、(7)として(8)される。(9)(10)及び、(11)に対する国民を権利は(12)に反しない限り、最大の(13)を必要とする。

第14条

すべて国民は、(14)であつて、(15)(16)(17)(18)又は(19)により、(20)的、(21)的又は(22)的関係において、差別されない。

第24条

家族に関するその他の事項に関しては、(23)は、(24)(25)(26)に立脚して、制定されなければならない。

第26条

すべて国民は、法律の定めるところにより、その(27)に応じて、ひとしく(28)を有する。

第27条

すべて国民は、(29)を有し、(30)を負ふ。





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出題内容

  • 1: 基本的人権は、____ことのできない____の権利。
  • 2: この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の____の____によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを____してはならないのであつて、常に____のためにこれを利用する責任を負ふ。
  • 3: すべての国民は、____として____される。____、____及び、____に対する国民を権利は____に反しない限り、最大の____を必要とする。
  • 4: すべて国民は、____であつて、____、____、____、____又は____により、____的、____的又は____的関係において、差別されない。
  • 5: 家族に関するその他の事項に関しては、____は、____の____と____に立脚して、制定されなければならない。

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