第11条
基本的人権は、(1)ことのできない(2)の権利。
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の(3)の(4)によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを(5)してはならないのであつて、常に(6)のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条
すべての国民は、(7)として(8)される。(9)、(10)及び、(11)に対する国民を権利は(12)に反しない限り、最大の(13)を必要とする。
第14条
すべて国民は、(14)であつて、(15)、(16)、(17)、(18)又は(19)により、(20)的、(21)的又は(22)的関係において、差別されない。
第24条
家族に関するその他の事項に関しては、(23)は、(24)の(25)と(26)に立脚して、制定されなければならない。
第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その(27)に応じて、ひとしく(28)を有する。
第27条
すべて国民は、(29)を有し、(30)を負ふ。
※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます
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