第3章 特許の不実施に対する措置
5条A(1)の内容
5条A(1)は、「特許は、特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入する場合にも、効力を(1)。」と規定している。
この規定の趣旨は、特許権者が国内で物を作らず、外国から物を輸入する場合でも、特許の効力を(2)という点にある。
また、実施権者による輸入でも効力を失わないと解されるが、非同盟国で製造された物を輸入する場合にはこの規定は(3)。
cf. TRIPS協定27条(1)第2文では、輸入品か国内生産品かによる(4)している。
5条A(2)の内容
5条A(2)は、排他的権利の行使の弊害、特に不実施に対する制裁への制限として、実施権の強制的設定の立法措置について規定している。
不実施であるからといって、いきなり特許権の効力を失わせることはできず、まず強制的な実施権の設定が必要である。
排他的権利の行使の弊害の例として、①特許権者が正当な条件での実施権の設定を拒否し、産業の発展を阻害する、②十分な品質を市場に提供しない、③その製品に過度の価格を要求する、などがある。
公益の場合はこの規定は適用されない。
5条A(3)の内容
第1文
強制的実施権の設定では排他的権利の行使から生じる弊害防止が十分でないときに初めて、特許の効力を失わせることが可能である。
特許権の効力を失わせることができるのは、強制的実施権の設定では十分でない場合に限られる。
「実施とは何か」「輸入を実施とみるか」「十分な実施ではないとは何か」は、同盟国が自由に定めることができる。
第2文
特許権の消滅または取消しのためには、最初の強制的実施権設定の日から2年の期間が満了することが必要である。
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