譲渡担保の法的性質
所有権的構成 譲渡担保の法的性質について、譲渡担保の(1)を重視し、目的物の(2)は譲渡担保設定者から譲渡担保権者へ移転すると解する。
担保的構成
譲渡担保の法的性質について、譲渡担保の(3)を重視し、譲渡担保権者は目的物の(4)を取得せず、(5)を取得するにとどまると解する。
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