(時間外及び休日の労働)
法36条
6 使用者は、第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 (1)その他厚生労働省令で定める(2)について、1日について労働時間を延長して労働させた時間(3)時間を超えないこと。
二 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 (4)時間未満であること。
三 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 (5)時間を超えないこと。
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...他2問(続きはテストで確認!)