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行審法62~87

作者: はんなり九州人

回答 2件

第四章 再審査請求

(再審査請求期間)

第六十二条

再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して(1)を経過したときは、することができない。

ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2

再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して(2)を経過したときは、することができない。

ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

(裁決書の送付)

第六十三条

 第六十六条第一項 において読み替えて準用する 第十一条第二項 に規定する審理員又は 第六十六条第一項 において準用する 第九条第一項各号 に掲げる機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁( 第六十六条第一項 において読み替えて準用する 第十四条 の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る(3)を求めるものとする。

(再審査請求の却下又は棄却の裁決)

第六十四条

再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。

2

再審査請求が理由がない場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

3

再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る(4)が(5)ときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

4

 前項 に規定する場合のほか、再審査請求に係る原裁決等が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、原裁決等を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却することができる。

この場合には、再審査庁は、裁決の主文で、当該原裁決等が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

(再審査請求の認容の裁決)

第六十五条

原裁決等(事実上の行為を除く。)についての再審査請求が理由がある場合( 前条第三項 に規定する場合及び 同条第四項 の規定の適用がある場合を除く。)には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等の全部又は一部を取り消す。

2

事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合( 前条第四項 の規定の適用がある場合を除く。)には、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃すべき旨を命ずる。

(審査請求に関する規定の準用)

第六十六条

 第二章 ( 第九条第三項 、 第十八条 ( 第三項 を除く。)、 第十九条第三項 並びに 第五項第一号 及び 第二号 、 第二十二条 、 第二十五条第二項 、 第二十九条 ( 第一項 を除く。)、 第三十条第一項 、 第四十一条第二項第一号 イ及びロ、 第四節 、 第四十五条から第四十九条まで 並びに 第五十条第三項 を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。

この場合において、 別表第三 の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2

再審査庁が 前項 において準用する 第九条第一項各号 に掲げる機関である場合には、 前項 において準用する 第十七条 、 第四十条 、 第四十二条 及び 第五十条第二項 の規定は、適用しない。

第五章 行政不服審査会等

第一節 行政不服審査会

第一款 設置及び組織

(設置)

第六十七条

(6)に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2

審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第六十八条

審査会は、委員(7)人をもって組織する。

2

委員は、(8)とする。

ただし、そのうち(9)以内は、(10)とすることができる。

(委員)

第六十九条

委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

2

委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、 前項 の規定にかかわらず、 同項 に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3

 前項 の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。

この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4

委員の任期は、(11)とする。

ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5

委員は、再任されることが(12)。

6

委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

7

総務大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

8

委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。

9

委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

10

常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

11

委員の給与は、別に法律で定める。

(会長)

第七十条

審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2

会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。



第七十一条

審査会に、専門の事項を調査させるため、(13)を置くことができる。

2

(13)は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

3

(13)は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4

(13)は、(14)勤とする。



第七十二条

審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者(15)人をもって構成する(16)で、審査請求に係る事件について調査審議する。

2

 前項 の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の(17)をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

(事務局)

第七十三条

審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

2

事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3

事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

第二款 審査会の調査審議の手続

(審査会の(18)権限)

第七十四条

審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は 第四十三条第一項 の規定により審査会に諮問をした審査庁(以下この款において「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下この款において「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第七十五条

審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。

2

 前項 本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(主張書面等の提出)

第七十六条

審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。

この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第七十七条

審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、 第七十四条 の規定による調査をさせ、又は 第七十五条第一項 本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧等)

第七十八条

審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。

この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2

審査会は、 前項 の規定による閲覧をさせ、又は 同項 の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。

ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3

審査会は、 第一項 の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4

 第一項 の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5

審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、 前項 の手数料を減額し、又は免除することができる。

(答申書の送付等)

第七十九条

審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を(19)ものとする。

第三款 雑則

(政令への委任)

第八十条

この法律に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 地方公共団体に置かれる機関

第八十一条

地方公共団体に、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。

2

 前項 の規定にかかわらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み 同項 の機関を置くことが(20)であるときは、条例で定めるところにより、(21)ごとに、執行機関の附属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。

3

 前節第二款 の規定は、 前二項 の機関について準用する。

この場合において、 第七十八条第四項 及び 第五項 中「政令」とあるのは、「条例」と読み替えるものとする。

第六章 補則

(不服申立てをすべき行政庁等の教示)

第八十二条

行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき(22)及び不服申立てをすることができる(23)を(24)教示しなければならない。

ただし、(25)でする場合は、この限りでない。

2

行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を(26)。

3

 前項 の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、(27)。

(教示をしなかった場合の不服申立て)

第八十三条

行政庁が 前条 の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に(28)を提出することができる。

2

 第十九条 ( 第五項第一号 及び 第二号 を除く。)の規定は、 前項 の不服申立書について準用する。

3

 第一項 の規定により不服申立書の提出があった場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない。

当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。

4

 前項 の規定により不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。

5

 第三項 の場合を除くほか、 第一項 の規定により不服申立書が提出されたときは、初めから当該処分庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。

(情報の提供)

第八十四条

審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び 次条 において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分( 同条 において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供(29)。

(公表)

第八十五条

不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表(30)。

(政令への委任)

第八十六条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

(罰則)

第八十七条

 第六十九条第八項 の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

※回答内容は作成者に提出され、作成者が閲覧できます

出題内容

  • 問1: 再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して____を経過したときは、することができない。
  • 問2: 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して____を経過したときは、することができない。
  • 問3: 第六十六条第一項において読み替えて準用する第十一条第二項に規定する審理員又は第六十六条第一項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第六十六条第一項において読み替えて準用する第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る____を求めるものとする。
  • 問4: 再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る____が____ときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
  • 問5: ____に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

...他25問(続きはテストで確認!)