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  7. 林業普及指導運営方針_抜粋④

林業普及指導運営方針_抜粋④

4 林業普及指導員の配置に関する基本的事項

都道府県は、2及び3で記述した普及指導活動の効率的・効果的な実施を図るため、 林業普及指導員が地域の森林・林業の現状や課題の把握を十分に行うとともに、研究 ・教育・行政機関との円滑な連携が図られるよう、人員の確保及び適切な配置を行う。

(1) 林業普及指導員都道府県は、出先機関等を拠点に(1)ごとの担当を明らかにし(2)の林業普及指導員を配置するなど、(3)な指導体制を確保するとともに、在任期間の(4)を検討する。特に3(1)及び(2)の業務については、森林総合監理士である(5)を配置し、市町村や(6)、森林管理署等の(7)と連携を図りつつ、地域で(8)に実施できるよう検討する。 また、地域の森林の整備・保全や林業の成長産業化に向けた構想の作成・実現に必要な活動を効率的・効果的に実施するためには、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)等の関連する業務と(14)に取り組むことが重要であることから、 それらの関係職員と連携した指導体制の強化を図る。



(2) 林業革新支援専門員

都道府県は、林業普及指導事業による国及び都道府県の重要政策の推進等を図る上で林業普及指導組織の(15)を担う林業革新支援専門員の配置に努める。 なお、林業革新支援専門員となる者の選定基準及び林業革新支援専門員の業務内容は、次のとおりである。



ア 選定基準

林業革新支援専門員は、下記の項目を全て満たす者の中から選定する。 ただし、適格者がいない場合は、②及び③を満たす者から選定できるものとする。

① (16)に登録されていること。

② 林業普及指導員としての業務経験及び行政部局又は教育研究機関における森林・林業に関する業務経験が通算して(17)以上あり、そのうち(18)としての業務経験が(19)以上あること。

③ 森林・林業に関する高い技術・知識と関係機関等との高い(20)を有すること。



イ 業務内容

林業普及指導事業を統括する立場から、下記の項目に関する企画・調整、他の林業普及指導員への指導等を行う。

・ 地域の森林の整備・保全や林業の成長産業化の実現に向けた森林総合監理士の(21)の検討及び活動方針の作成等の(22)を反映した普及指導活動の推進

・ (23)の造成及び(24)を活用した(25)の導入等の高度かつ先進的な取組を行う森林所有者及び林業経営体への支援

・ 試験研究機関の有する(26)対策等に関する専門的な知見の活用や森林・林業に係る各種施策の普及等の研究・教育・行政機関との連携強化

・ (27)の育成やその資質の向上のための研修の活用、都道府県独自の研修等による林業普及指導員の計画的な(28)の推進

・ 森林総合監理士が関係者と連携して(29)へ円滑かつ効果的な協力を行うほか、技術・知識の向上等を図るための(30)の場の設置及び定期的な開催

※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます

出題内容

  • 問1: (1) 林業普及指導員都道府県は、出先機関等を拠点に____ごとの担当を明らかにし____の林業普及指導員を配置するなど、____な指導体制を確保するとともに、在任期間の____を検討する。特に3(1)及び(2)の業務については、森林総合監理士である____を配置し、市町村や____、森林管理署等の____と連携を図りつつ、地域で____に実施できるよう検討する。 また、地域の森林の整備・保全や林業の成長産業化に向けた構想の作成・実現に必要な活動を効率的・効果的に実施するためには、____、____、____、____、____等の関連する業務と____に取り組むことが重要であることから、 それらの関係職員と連携した指導体制の強化を図る。
  • 問2: 都道府県は、林業普及指導事業による国及び都道府県の重要政策の推進等を図る上で林業普及指導組織の____を担う林業革新支援専門員の配置に努める。 なお、林業革新支援専門員となる者の選定基準及び林業革新支援専門員の業務内容は、次のとおりである。
  • 問3: ① ____に登録されていること。
  • 問4: ② 林業普及指導員としての業務経験及び行政部局又は教育研究機関における森林・林業に関する業務経験が通算して____以上あり、そのうち____としての業務経験が____以上あること。
  • 問5: ③ 森林・林業に関する高い技術・知識と関係機関等との高い____を有すること。

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