民法その2ver1.7

作者: れんれんたろう

回答 30

民法では、生物学的な人を(1)としていて、また

法律によって人とされる物や団体のことを(2)

「物」=(3)「民法典85条」

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空間の一部を占めて、五感によって感知できる物質=(4)

物については、土地及びその定着物については(5)としている

(民法(6)条)不動産以外の物は、(7)としている

主物ー従物(87条二項「(8)」)

果実になる樹や家を(9)といい、お金の場合は(10)

また(9)の経済的利用法に従って収取される収益のことを(11)といい、

(9)または(10)の使用の対価として、受け取る金銭のことを(12)となる。



権利についての変動

一定の法律効果をよくする意思を外部に表示する行為を(13)

といい、(13)を必須の構成要素として、契約や単独行為、合同行為によって、生じる行為を(14)という。

また主に契約自由としているが、民法90条には(15)の法律行為については、契約が(16)としている。

契約の補充

契約において、合意してない所の補い方法については、当事者が何も決めていないときに、①あらかじめ決まっている法律の規定のことを、(17)といい、②当事者がほうりつに反する合意をした際に、合意を無効化する規定のことを(18)という。③慣習による補充

民法91条により規定の優先順位があり、当事者の合意>慣習>任意規定、とある

















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出題内容

  • 1: 民法では、生物学的な人を____としていて、また
  • 2: 法律によって人とされる物や団体のことを____
  • 3: 「物」=____「民法典85条」
  • 4: 空間の一部を占めて、五感によって感知できる物質=____説
  • 5: 物については、土地及びその定着物については____としている

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