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  7. パリ条約に関する基礎テスト(発明者掲載権・特許性)

パリ条約に関する基礎テスト(発明者掲載権・特許性)

第1章 発明者掲載権

発明者掲載権の内容

4条の3によれば、発明者は(1)に発明者として記載される権利を有する。

この権利は発明者の(2)として認められている。

発明者掲載権の行使手続は、各同盟国の(3)による。

第2章 販売が法律によって制限されている物に係る発明の特許性

特許性の判断基準

4条の4によれば、特許の対象である物の販売や、その方法によって生産される物の販売が(4)を受けることを理由としては、特許を拒絶し又は無効とすることができない。

禁制品等に係る発明であることを理由に、特許を(5)にすることはできない。

ただし、販売ではなく、特許の対象物の(6)が国内法令で制限されている場合は、当該特許は拒絶・無効にされる。

※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます

出題内容

  • 問1: 4条の3によれば、発明者は____に発明者として記載される権利を有する。
  • 問2: この権利は発明者の____として認められている。
  • 問3: 発明者掲載権の行使手続は、各同盟国の____による。
  • 問4: 4条の4によれば、特許の対象である物の販売や、その方法によって生産される物の販売が____を受けることを理由としては、特許を拒絶し又は無効とすることができない。
  • 問5: 禁制品等に係る発明であることを理由に、特許を____にすることはできない。

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