第1章 発明者掲載権
発明者掲載権の内容
4条の3によれば、発明者は(1)に発明者として記載される権利を有する。
この権利は発明者の(2)として認められている。
発明者掲載権の行使手続は、各同盟国の(3)による。
第2章 販売が法律によって制限されている物に係る発明の特許性
特許性の判断基準
4条の4によれば、特許の対象である物の販売や、その方法によって生産される物の販売が(4)を受けることを理由としては、特許を拒絶し又は無効とすることができない。
禁制品等に係る発明であることを理由に、特許を(5)にすることはできない。
ただし、販売ではなく、特許の対象物の(6)が国内法令で制限されている場合は、当該特許は拒絶・無効にされる。