試作

作者: 試作

回答 3

(No.01) 使用目的において『人の皮膚若しくは毛髪に栄養をあたえ、衰えを防ぐ。』は、(1)品の範囲に該当する。 (No.02) 香粧品と思って日常使用しているものには、医薬品医療機器等法で定める(2)品と医薬部外品とがある。 (No.03) 薬用石けんは、(3)品に分類される。 (No.04) 効能において『毛髪を再生する。』は、(4)品の範囲に該当する。 (No.05) 医薬部外品は、コンビニなどで販売(5)。 (No.06) 香粧品には、(6)質を維持する目的で、防腐剤や酸化防止剤などが配合されている。 (No.07-01) 香粧品は、太陽光線により変質するものが多いが、(7)灯の光でも変質するおそれがある。 (No.07-02) 保管(8)度により商品価値を損なうものにクリーム、乳液、口紅などがある。 (No.08) (9)タノールは、溶媒として化粧水やヘアトニックに用いられる。 (No.09) デンプンは、(10)機化合物に該当するも。 (No.10)  二酸化炭素は、(11)機化合物に該当する。 (No.11)  香粧品原料には、(12)油が主として用いられる。 (No.12) 水素イオン指数 pH が、10の水溶液は(13)性を示し、5の水溶液は(14)性を示す。 (No.13) ベンザルコニウム塩化物は、(15)イオン界面活性剤である。 (No.14) キトサンは、(16)高分子化合物(動物系)である。 (No.15) (17)色顔料であるカーボンブラックは、(18)機顔料に分類される。 (No.16) 酸化亜鉛は、(19)色顔料である。 (No.17-01) (20)色素には、ベニバナやクチナシから得られる色素がある。 (No.17-02) 有機合成色素((21)色素)は、染料、(22)機顔料に大別される。 (No.18) 霊猫香は、(23)性香料である。 (No.19) パラアミノ安息香酸エステルは、(24)剤である。 (No.20) ブチルヒドロキシアニソール(BHA)は、(25)剤である。 (No.21) クロルヘキシジンは、防腐・(26)剤である。 (No.22) グリセリンは、(27)剤である。 (No.23) クエン酸は、(28)剤やpH調整剤である。

(No.24-01) パラベンは、(29)剤である。

(No.24-02) パラフェノールスルホン酸亜鉛は、(30)剤である。

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