民事裁判:適正迅速な審理に向けた基本原則(弁論主義)
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出題内容
- 問1: 「弁論主義」の内容(3つのテーゼ) 前提:民事訴訟は____の原則から、____(事実や証拠)の収集・提出を当事者の____とする。第1テーゼ(主張原則):裁判所は、当事者が主張しない____を判決の基礎とすることができない。第2テーゼ(自白原則):裁判所は、当事者間に争いのない____(自白)は、____判決の基礎にしなければならない。第3テーゼ(証拠原則):当事者間に争いのある事実の____は、当事者の申し出た証拠によらなければならない(____の禁止)。「争点及び証拠の整理手続」において裁判所が果たすべき役割 ____を前提としつつも、____のために裁判所が主導する____主義の観点が必要。当事者の主張や証拠を____し、「____(____)」を的確に____する役割を担う。これにより、適正かつ迅速な**「____」を実現し、ひいては事案の実情に応じた____な解決である訴訟上の和解**を試みる基盤を形成する。「釈明権」の行使のあり方 当事者の主張の不明瞭や矛盾を問いただす「消極的釈明」にとどまらず、____な____や主張を____する「積極的釈明」を適切に行使し、事案の____に努める必要がある。ただし、____な積極的釈明は一方の当事者への____(不意打ち)になりかねないため、「____の要請」と「____性の確保」のバランスを図る裁量判断が極めて重要となる。一方で、事案によっては、裁判所が釈明権を行使しないことが**「釈明義務違反」として原判決破棄の理由**となる重い責任を伴う点にも留意して行使しなければならない。
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