コンプライアンス6

クーリング・オフ制度は、個人契約で、保険期間が1年を超える保険契約を対象としていますが、申込者等が保険契約の申込みの撤回等を行う場合には、(1)に対して(2)(郵送)により通知する必要があります。なお、申込みの撤回等の期限は、「クーリング・オフ制度の説明書等を交付された日」または「申込みをした日」のいずれか(3)から起算して(4)となっています。

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