賃金の過払の精算ないし調整について、「許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に(1)においてされ、また、あらかじめ(2)されるとか、その(3)とか、要は労働者の(4)をおびやかすおそれのない場合でなければならない」とするのが、最高裁判所の判例である。
法24条1項,最判昭和44年12月18日(福島県教組事件)
法24条 1 賃金は、(5)で、(6)労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは(7)に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する(8)があるときはその(9)、労働者の過半数で組織する(10)がないときは労働者の過半数を代表する者との(11)による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2 賃金は、(12)以上、(13)を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
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