〔教室等の環境に係る学校環境衛生の検査方法〕
【採光及び照明】
(10)照度:
日本産業規格C1609-1に規定する照度計の規格に適合する(1)を用いて測定する。
★教室の照度
床上約(2)cmの水平面において測定する。
測定地点は、教室の前方・中央・後方の3列と、左側・中央・右側の3列を組み合わせた(3)地点とし、
いずれも壁面から(4)m以上離れた位置から最も近い児童生徒等の机上とする。
★黒板の照度
黒板面の(5)照度を測定する。
測定地点は、左右方向について端から(6)cm内側の3地点、上下方向について端から(7)cmの3地点を設定し、その交点となる(8)地点とする。
★教室以外の照度
床上(9)cmの水平照度を測定する。なお、(10)及び(11)等の照度は、それぞれの実態に即して測定する。
(11)まぶしさ
見え方を妨害する(12)、(13)の有無を調べる。
(12)騒音レベル
普通教室に対する工作室、音楽室、廊下、給食施設及び運動場等の校内騒音の影響並びに道路その他の外部騒音の影響があるかどうかを調べ騒音の影響の(14)教室を選び、
児童生徒が(15)状態で、教室の窓側と廊下側で、窓を閉じたときと開けたときの等価騒音レベルを測定する。
等価騒音レベルの測定は、日本産業規格C1509に規定する積分・平均機能を備える普通騒音計を用い、A特性で(16)分間等価騒音レベルを測定する。
なお、従来の普通騒音計を用いる場合は、普通騒音から等価騒音を換算するための計算式により等価騒音レベルを算出する。
特殊な騒音源がある場合は、日本産業規格Z8731に規定する騒音レベル測定法に準じて行う。
※(12)において、測定結果が著しく基準値を下回る場合には、以後教室等の内外の環境に変化が認められない限り、次回からの検査を省略することができる。
※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます
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