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コンプライアンス4

少額短期保険募集人は、事業活動に伴い事業者が被る損害をてん補する保険商品を販売する場合などを除いて、保険契約の販売・勧誘時に保険契約者等に対して、(1)(契約概要・注意喚起情報)を必ず交付し、書面の内容を口頭で説明しなければなりません。重要事項の説明には十分に時間をかけ、保険契約者等が書面の内容を理解したか確認したうえで契約を締結する必要があります。なお、電話・郵便・インターネット等の(2)による情報提供や説明を行う場合も、上記と(3)が必要です。

※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます