民法その4ver1.2(制限行為能力はなし)

作者: れんれんたろう

回答 3

意思表示

動機→内心的効果意思→意思表示→表示行為

内心的効果意思を重視する意思がある主義を(1)といい、

表示上の効果意思を重視する見解を(2)という。

表示上の効果意思に対応する内心的効果意思が存在しないまたは、瑕疵ある意思表示の場合は基本的に無効となる。(民法95条)表意者が内心的効果意思が欠けていると認識しながら相手に告げずに、内果意思心的効と違う意思表示をすることを(3)という。

(3)は原則(4)である。しかし相手方がその意思表示が真意じゃないことを知っているor知ることができた場合は(5)となる。(3)は原則第三者に対抗が(6)

ある事情を知らない人を(7)といい、第三者とは、(8)以外のもので、目的につき法律上の利害関係を有するに至ったもの。

通謀虚偽表示ー表意者が(9)に対応した(10)が欠けていると認識しながら相手と行った虚偽の意思表示。

通謀虚偽表示の意思表示は(11)とされるし、第三者に対抗ができない。

表示行為に対する真意が存在しないことを表意者自身がしらないことを錯誤といい、

意思表示に対応する意思を欠ぐ錯誤のことを、(12)という

また(12)の中で、3つの錯誤にで構成されており、①誤記や誤談の錯誤を(13)という。

②表示者が意味内容を間違える場合の錯誤を(14)という。

③意思表示や相手の同一性が違う(人違い)のことを(15)という。

(12)は原則、(16)ことができるがその要件には3件満たす必要がある。

①錯誤がなければそのような意思表示をしなかったという要件である(17)

②錯誤がなければ通常時にその判断をしなかったという(18)

③表意者の不注意がないことである、(19)などがある。



 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤のことを(20)という。

(20)にも3の錯誤で構成されている。

①あとから動機が変わる(21)②人や物がものの内容が違うなどの錯誤のことを、(22)③前提がそのままだと思ったらちがうんかーいの場合の錯誤が(23)という。

(20)の要件には4件あり、

①相手に対して、「表意者のの勘違い」が公開されているという条件である、「(24)」(基礎事情の錯誤)

②(17)

③(18)

④(19)

民法95条3項

表意者が重大な過失によるものの場合は取り消しが不可

(過失例外(取り消し可能の場合))

相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかった時

相手方が表意者と同一の錯誤に陥った時。



漢字覚えるのが一番大変だよね





















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出題内容

  • 1: 内心的効果意思を重視する意思がある主義を____といい、
  • 2: 表示上の効果意思を重視する見解を____という。
  • 3: 表示上の効果意思に対応する内心的効果意思が存在しないまたは、瑕疵ある意思表示の場合は基本的に無効となる。(民法95条)表意者が内心的効果意思が欠けていると認識しながら相手に告げずに、内果意思心的効と違う意思表示をすることを____という。
  • 4: (3)は原則____である。しかし相手方がその意思表示が真意じゃないことを知っているor知ることができた場合は____となる。(3)は原則第三者に対抗が____。
  • 5: ある事情を知らない人を____といい、第三者とは、____以外のもので、目的につき法律上の利害関係を有するに至ったもの。

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