●(1)
とは、原告が提起した訴えの全部または一部を撤回する訴訟行為のことをいう。
●(2)
とは、民事訴訟の口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日において、原告が自己の訴訟上の請求の期日において権利主張を否定する陳述をすることをいう。
●訴えの取り下げが行われると、訴えの取り下げがあった部分については、(3)
ものとみなされる。
Hint:訴えの取り下げの効果は?検討の際には、効果が遡及するかどうかを確認する。
●(4)
判決があった後に訴えを取り下げた者は、(5)
をすることができない。
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