行審法15~23
作者: はんなり九州人
回答 2件(審理手続の承継)
第十五条
審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を(1)。
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審査請求人について合併又は分割(審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人その他の社団若しくは財団若しくは合併により設立された法人その他の社団若しくは財団又は分割により当該権利を承継した法人は、審査請求人の地位を承継する。
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前二項 の場合には、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者又は法人その他の社団若しくは財団は、(2)その旨を審査庁に届け出なければならない。
この場合には、届出書には、死亡若しくは分割による権利の承継又は合併の事実を証する書面を添付しなければならない。
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第一項 又は 第二項 の場合において、 前項 の規定による届出がされるまでの間において、死亡者又は合併前の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割をした法人に宛ててされた通知が審査請求人の地位を承継した相続人その他の者又は合併後の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割により審査請求人の地位を承継した法人に到達したときは、当該通知は、これらの者に対する通知としての効力を有する。
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第一項 の場合において、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者が二人以上あるときは、その一人に対する通知その他の行為は、(3)とみなす。
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審査請求の目的である処分に係る権利を(4)者は、(5)、審査請求人の地位を承継することができる。
(標準審理期間)
第十六条
第四条 又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を(6)とともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。 次条 において同じ。)の事務所における備付けその他の適当な方法により(7)。
(審理員となるべき者の名簿)
第十七条
審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の(8)とともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により(9)。
第二節 審査請求の手続
(審査請求期間)
第十八条
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して(10)(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して(11))を経過したときは、することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
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処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して(12)を経過したときは、することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(審査請求書の提出)
第十九条
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、(13)で定めるところにより、(14)を提出してしなければならない。
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処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
審査請求人の(15)及び(16)
二
審査請求に係る処分の(17)
三
審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)が(18)
四
審査請求の(19)
五
処分庁の(20)及びその内容
六
(21)の年月日
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不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
三
審査請求の年月日
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審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書には、 第二項各号 又は 前項各号 に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
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処分についての審査請求書には、 第二項 及び 前項 に規定する事項のほか、 次の各号 に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一
第五条第二項第一号 の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合
再調査の請求をした年月日
二
第五条第二項第二号 の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合
その決定を経ないことについての正当な理由
三
審査請求期間の経過後において審査請求をする場合
前条第一項 ただし書又は 第二項 ただし書に規定する正当な理由
(口頭による審査請求)
第二十条
口頭で審査請求をする場合には、 前条第二項から第五項まで に規定する事項を陳述しなければならない。
この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。
(処分庁等を経由する審査請求)
第二十一条
審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。
この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し 第十九条第二項から第五項まで に規定する事項を陳述するものとする。
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前項 の場合には、処分庁等は、(22)、審査請求書又は審査請求録取書( 前条 後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。 第二十九条第一項 及び 第五十五条 において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。
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第一項 の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、処分についての審査請求があったものとみなす。
(誤った教示をした場合の救済)
第二十二条
審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、(23)、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、(24)しなければならない。
2
前項 の規定により処分庁に審査請求書が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
3
第一項 の処分のうち、再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書( 第六十一条 において読み替えて準用する 第十九条 に規定する再調査の請求書をいう。以下この条において同じ。)又は再調査の請求録取書( 第六十一条 において準用する 第二十条 後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。以下この条において同じ。)を(25)に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
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再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って(26)を教示しなかった場合において、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から(27)があったときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書又は再調査の請求録取書及び関係書類その他の物件を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。
この場合において、その送付を受けた行政庁は、速やかに、その旨を再調査の請求人及び 第六十一条 において読み替えて準用する 第十三条第一項 又は 第二項 の規定により当該再調査の請求に参加する者に通知しなければならない。
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前各項 の規定により審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に(28)。
(審査請求書の補正)
第二十三条
審査請求書が 第十九条 の規定に違反する場合には、審査庁は、(29)、その期間内に不備を補正すべきことを(30)。
※回答内容は作成者に提出され、作成者が閲覧できます
出題内容
- 問1: 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を____。
- 問2: 前二項の場合には、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者又は法人その他の社団若しくは財団は、____その旨を審査庁に届け出なければならない。
- 問3: 第一項の場合において、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者が二人以上あるときは、その一人に対する通知その他の行為は、____とみなす。
- 問4: 審査請求の目的である処分に係る権利を____者は、____、審査請求人の地位を承継することができる。
- 問5: 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を____とともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)の事務所における備付けその他の適当な方法により____。
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