作者: はんなり九州人
回答 4件Title: 行政事件訴訟法 | e-Gov 法令検索
URL Source: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000139
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(この法律の趣旨)
第一条
行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(行政事件訴訟)
第二条
この法律において「行政事件訴訟」とは、(1)訴訟、(2)訴訟、(3)訴訟及び(4)訴訟をいう。
(抗告訴訟)
第三条
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の(5)に関する不服の訴訟をいう。
2
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為( 次項 に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3
この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4
この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
5
この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
6
この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一
行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき( 次号 に掲げる場合を除く。)。
二
行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7
この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
(当事者訴訟)
第四条
この法律において「当事者訴訟」とは、(6)し又は(7)する処分又は裁決に関する訴訟で(8)もの及び(9)をいう。
(民衆訴訟)
第五条
この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、(10)資格で提起するものをいう。
(機関訴訟)
第六条
この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における(11)又はその(12)に関する紛争についての訴訟をいう。
(この法律に定めがない事項)
第七条
行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、(13)の例による。
(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
第八条
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。
ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2
前項 ただし書の場合においても、 次の各号 の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
一
審査請求があつた日から(14)を経過しても裁決がないとき。
二
処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる(15)を避けるため(16)があるとき。
三
その他裁決を経ないことにつき(17)があるとき。
3
第一項 本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。
((18))
第九条
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき(19)者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて(20)者を含む。)に限り、提起することができる。
2
裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について 前項 に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の(21)のみによることなく、当該法令の(22)及び(23)並びに当該処分において考慮されるべき(24)を考慮するものとする。
この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に(25)利益の内容及び性質並びにこれが(26)をも勘案するものとする。
(取消しの理由の制限)
第十条
取消訴訟においては、(27)を理由として取消しを求めることができない。
2
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、(28)を理由として取消しを求めることができない。
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