4.災害、事故関係
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出題内容
- 問1: □実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十三条 設計基準対象施設は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一 運転時の異常な過渡変化時において次に掲げる要件を満たすものであること。 イ ____(____から冷却材への熱伝達が低下し、____の温度が急上昇し始める時の熱流束(単位時間及び単位面積当たりの熱量をいう。以下同じ。)と運転時の熱流束との比の最小値をいう。)又は____(燃料体に沸騰遷移が発生した時の燃料体の出力と運転時の燃料体の出力との比の最小値をいう。)が許容限界値以上であること。 ロ ____が破損しないものであること。 ハ 燃料材の____が燃料要素の____を超えないこと。 ニ 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が____の____以下となること。 二 設計基準事故時において次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に____できるものであること。 ロ 燃料材の____が炉心及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維持するための制限値を超えないこと。 ハ 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が____の____以下となること。 ニ 原子炉格納容器バウンダリにかかる____及び原子炉格納容器バウンダリにおける____が____及び____以下となること。 ホ 設計基準対象施設が工場等周辺の公衆に____を及ぼさないものであること。
- 問2: (重大事故等対処設備)□実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、____、荷重その他の____において、重大事故等に対処するために必要な____を有効に発揮するものであること。 二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。 三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に____又は____ができるものであること。 四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる____を備えるものであること。 五 工場等内の他の設備に対して____を及ぼさないものであること。 六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の____及び____作業を行うことができるよう、____が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への____の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 2 重大事故等対処設備のうち常設のもの(重大事故等対処設備のうち可搬型のもの(以下「可搬型重大事故等対処設備」という。)と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。)は、前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 一 想定される重大事故等の収束に必要な____を有するものであること。 二 二以上の発電用原子炉施設において____するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と____することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して____を及ぼさない場合は、この限りでない。 三 常設重大事故防止設備は、____によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。 3 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 一 想定される重大事故等の収束に必要な____に加え、十分に余裕のある____を有するものであること。 二 ____(発電用原子炉施設と接続されている設備又は____に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。)と接続するものにあっては、当該____と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、____の____の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 三 ____と接続するものにあっては、____によって接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備(原子炉建屋の外から____又は____を供給するものに限る。)の____をそれぞれ互いに異なる____の場所に設けるものであること。 四 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への____の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の____による影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 六 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を____し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。 七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、____によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の____若しくは____又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。
- 問3: (重大事故) 第四条 法第四十三条の三の六第一項第三号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。 一 ____ 二 核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は____
- 問4: (多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止) 第四十条 ____又は____に係る試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、当該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。
- 問5: ★試験炉のみ(火災による損傷の____)□試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第八条 試験研究用等原子炉施設は、火災により当該試験研究用等原子炉施設の____が損なわれないよう、必要に応じて、火災の発生を____することができ、かつ、早期に火災発生を____する設備及び____を行う設備(以下「____設備」という。)並びに火災の影響を軽減する____を有するものでなければならない。 2 ____設備は、____、____又は____が起きた場合においても試験研究用等原子炉を安全に停止させるための____を損なわないものでなければならない。
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