4.災害、事故関係

回答 8

・防止

(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)

□実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十三条 設計基準対象施設は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一 運転時の異常な過渡変化時において次に掲げる要件を満たすものであること。 イ (1)(2)から冷却材への熱伝達が低下し、(3)の温度が急上昇し始める時の熱流束(単位時間及び単位面積当たりの熱量をいう。以下同じ。)と運転時の熱流束との比の最小値をいう。)又は(4)(燃料体に沸騰遷移が発生した時の燃料体の出力と運転時の燃料体の出力との比の最小値をいう。)が許容限界値以上であること。 ロ (5)が破損しないものであること。 ハ 燃料材の(6)が燃料要素の(7)を超えないこと。 ニ 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が(8)(9)以下となること。 二 設計基準事故時において次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に(10)できるものであること。 ロ 燃料材の(11)が炉心及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維持するための制限値を超えないこと。 ハ 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が(12)(13)以下となること。 ニ 原子炉格納容器バウンダリにかかる(14)及び原子炉格納容器バウンダリにおける(15)(16)及び(17)以下となること。 ホ 設計基準対象施設が工場等周辺の公衆に(18)を及ぼさないものであること。

(重大事故等対処設備)□実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、(19)、荷重その他の(20)において、重大事故等に対処するために必要な(21)を有効に発揮するものであること。 二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。 三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に(22)又は(23)ができるものであること。 四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる(24)を備えるものであること。 五 工場等内の他の設備に対して(25)を及ぼさないものであること。 六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の(26)及び(27)作業を行うことができるよう、(28)が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への(29)の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 2 重大事故等対処設備のうち常設のもの(重大事故等対処設備のうち可搬型のもの(以下「可搬型重大事故等対処設備」という。)と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。)は、前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 一 想定される重大事故等の収束に必要な(30)を有するものであること。 二 二以上の発電用原子炉施設において(31)するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と(32)することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して(33)を及ぼさない場合は、この限りでない。 三 常設重大事故防止設備は、(34)によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。 3 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 一 想定される重大事故等の収束に必要な(35)に加え、十分に余裕のある(36)を有するものであること。 二 (37)(発電用原子炉施設と接続されている設備又は(38)に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。)と接続するものにあっては、当該(39)と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、(40)(41)の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 三 (42)と接続するものにあっては、(43)によって接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備(原子炉建屋の外から(44)又は(45)を供給するものに限る。)の(46)をそれぞれ互いに異なる(47)の場所に設けるものであること。 四 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への(48)の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の(49)による影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 六 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を(50)し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。 七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、(51)によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の(52)若しくは(53)又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。

(重大事故) 第四条 法第四十三条の三の六第一項第三号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。 一 (54) 二 核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は(55)

(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止) 第四十条 (56)又は(57)に係る試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、当該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

(火災による損傷の防止)□位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十一条 重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。

★試験炉のみ(火災による損傷の(58))□試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第八条 試験研究用等原子炉施設は、火災により当該試験研究用等原子炉施設の(59)が損なわれないよう、必要に応じて、火災の発生を(60)することができ、かつ、早期に火災発生を(61)する設備及び(62)を行う設備(以下「(63)設備」という。)並びに火災の影響を軽減する(64)を有するものでなければならない。 2 (65)設備は、(66)(67)又は(68)が起きた場合においても試験研究用等原子炉を安全に停止させるための(69)を損なわないものでなければならない。



・措置

(警察官等への届出)□原子炉等規制法 第六十三条 原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。)は、その所持する(70)について(71)(72)その他の事故が生じたときは、(73)、その旨を(74)又は(75)に届け出なければならない。

(危険時の措置)□原子炉等規制法 第六十四条 原子力事業者等((76)及び受託貯蔵者を含む。以下この条並びに次条第一項及び第二項において同じ。)は、その所持する(77)若しくは(78)又は(79)に関し、(80)(81)その他の(82)が起こつたことにより、(83)若しくは(84)によつて汚染された物又は原子炉による(85)が発生するおそれがあり、又は発生した場合においては、(86)、主務省令(第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会の発する命令をいう。)で定めるところにより、(87)を講じなければならない。 2 前項の事態を発見した者は、(88)、その旨を(89)又は(90)(91)しなければならない。

3 原子力規制委員会又は国土交通大臣は、第一項の場合又は(92)若しくは(93)若しくは(94)による災害発生の(95)がある場合において、(96)若しくは(97)又は(98)による災害を防止するため(99)必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、次に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の(100)(101)又は(102)によつて汚染された物の(103)の変更その他(104)若しくは(105)によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために(106)を講ずることを命ずることができる。

(特定原子力施設の指定) 第六十四条の二 原子力規制委員会は、原子力事業者等がその設置した製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設において前条第一項の措置(同条第三項の規定による命令を受けて措置を講じた場合の当該措置を含む。)を講じた場合であつて、(107)若しくは(108)によつて汚染された物若しくは原子炉による災害を防止するため、又は(109)(110)するため、当該設置した施設の状況に応じた(111)により当該施設の(112)を行うことが(113)と認めるときは、当該施設を、(114)又は(115)(116)につき(117)を要する施設(以下「特定原子力施設」という。)として指定することができる。 2 原子力規制委員会は、特定原子力施設を(118)したときは、当該特定原子力施設に係る原子力事業者等(次条において「特定原子力事業者等」という。)に対し、直ちに、(119)事項及び(120)を示して、当該特定原子力施設に関する(121)又は(122)(123)のための措置を実施するための計画(以下「実施計画」という。)の提出を求めるものとする。

(危険時の措置)□実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百三十五条 法第六十四条第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる(124)を講じなければならない。 一 (125)(126)が起こり、又は(127)(128)するおそれがある場合には、(129)又は(130)に努めるとともに(131)その旨を(132)に通報すること。 二 (133)(134)がある場合には、必要に応じてこれを(135)に移し、(136)以外の者の(137)(138)すること。 三 (139)の発生を防止するため必要がある場合には、(140)(141)者及び(142)者に(143)するよう(144)すること。 四 (145)による(146)が生じた場合には、速やかに、その(147)の防止及び(148)を行うこと。 五 (149)を受けた(150)又は受けたおそれのある(151)がいる場合には、(152)(153)し、(154)させる等(155)を講ずること。 六 その他(156)を防止するために必要な措置

(設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置) 第八十三条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に関して、法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものにあっては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる発電用原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。 一 次に掲げる事象の区分に応じてそれぞれ次に定める事項を含む発電用原子炉施設の必要な(157)を維持するための活動に関する計画を定めるとともに、当該計画の実行に必要な(158)を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。 イ 発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における火災 (1) 発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における(159)の管理に関すること。 (2) (160)への通報に関すること。 (3) (161)又は(162)その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。 ロ (163)による影響 (1) (164)による影響が発生し、又は発生するおそれがある場合における(165)の機能を維持するための対策に関すること。 (2) (1)に掲げるもののほか、火山影響等発生時における(166)その他の炉心を冷却するために必要な設備の機能を維持するための対策に関すること。 (3) (2)に掲げるもののほか、火山影響等発生時に交流動力電源が喪失した場合における(167)を防止するための対策に関すること。 ハ 重大事故等 (1) (168)を防止するための対策に関すること。 (2) (169)の破損を防止するための対策に関すること。 (3) 使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 (4) (170)の燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 ニ 大規模損壊 (1) 大規模な火災が発生した場合における(171)に関すること。 (2) (172)を緩和するための対策に関すること。 (3) (173)の破損を緩和するための対策に関すること。 (4) 使用済燃料貯蔵槽の(174)を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を(175)するための対策に関すること。 (5) (176)の放出を(177)するための対策に関すること。 二 設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な(178)を維持するための活動を行う(179)に対する(180)を定期に(重大事故等又は大規模損壊の発生時における措置に関する(181)にあっては、それぞれ(182)以上定期に)実施すること。 三 設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な(183)を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース(ここまで発電炉のみ)、(184)器具、(185)機器、フィルターその他の(186)を備え付けること。 四 前三号に掲げるもののほか、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な(187)を維持するための活動を行うために必要な(188)を整備すること。

(設計想定事象又は多量の放射性物質等を放出する事故に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置) 第十条 ほぼ↑の発電炉と同じだが、一のイ~ハの記述が違う イ 試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所における(189)の管理に関すること。 ロ (190)への通報に関すること。 ハ (191)又は(192)その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。

二~四は発電炉と同じ。



・報告

(事故故障等の報告)〇×問題あり 第百三十四条 法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第百三十六条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を(193)、その(194)及びそれに対する(195)(196)、原子力規制委員会に(197)しなければならない。ただし、当該事象の原因及び再発を防止するために講ずる内容が、過去に発生した類似の事象により明らかであるときは、その状況及びそれに対する処置を報告することを要しない。 一 核燃料物質の(198)又は(199)が生じたとき。 二 発電用原子炉の(200)中において、発電用原子炉施設の(201)により、発電用原子炉の(202)(203)したとき若しくは発電用原子炉の運転を(204)することが必要となったとき又は(205)を超える発電用原子炉の(206)が生じたとき若しくは発電用原子炉の(207)が必要となったとき。ただし、次のいずれかに該当するときであって、当該(208)の状況について、発電用原子炉設置者の(209)があったときを除く。(イ、ロ、ハ記述あり) イ (210)(第五十五条第三項の規定を適用して行うものを除く。)の(211)であるとき(当該故障に係る設備が発電用原子炉の(212)停止中において機能及び作動の状況を確認することができないものである場合に限る。)。 ロ (213)を逸脱せず、かつ、当該(214)に関して変化が認められないときであって、発電用原子炉設置者が当該(215)に係る設備の(216)を行うとき。 ハ (217)に従い(218)が必要となったとき。

※試験炉は「二 試験研究用等原子炉の(219)中において、試験研究用等原子炉施設の(220)により、試験研究用等原子炉の(221)が停止したとき又は試験研究用等原子炉の(222)を停止することが必要となつたとき(試験研究用等原子炉施設の(223)(224)が明らかであり、かつ、試験研究用等原子炉の(225)に支障が生じるおそれがないときを除く。)。」 三 発電用原子炉設置者が、原子力規制委員会が定める発電用原子炉施設の(226)する上で重要な機器及び構造物(以下この号及び次号において「安全上重要な機器等」という。)又は設置許可基準規則第四十三条第二項に規定する(227)等対処設備に属する機器及び構造物(以下この号及び次号において「(228)等対処設備に属する機器等」という。)の(229)を行った場合において、当該安全上重要な(230)等が技術基準規則第十七条若しくは第十八条に定める(231)していないと認められたとき、当該常設重大事故等対処設備に属する機器等が技術基準規則第五十五条若しくは第五十六条に定める(232)していないと認められたとき又は発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な(233)を有していないと認められたとき。

※試験炉は「三 試験研究用等原子炉施設の(234)する上で重要な機器及び構造物((235)等を放出する事故の拡大を防止するために必要な機器及び構造物を含む。)の故障により、試験研究用等原子炉施設の(236)するため必要な機能を有していないと認められたとき(前号に掲げる場合を除く。)。」 四 (237)により安全上重要な機器等又は(238)等対処設備に属する機器等の故障があったとき。ただし、当該故障が(239)又は(240)の措置によるときを除く。

※試験炉は「四 火災により試験研究用等原子炉施設の(241)する上で重要な機器及び構造物((242)等を放出する事故の拡大を防止するために必要な機器及び構造物を含む。)の故障があつたとき。ただし、当該故障が消火又は(243)の防止の措置によるときを除く。」 五 前三号のほか、発電用原子炉施設の(244)(発電用原子炉の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。)により、(245)を逸脱したとき、又は(246)を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る(247)で定める措置が講じられなかったとき。(発電炉のみ) 六 発電用原子炉施設の(248)その他の(249)が生じたことにより、(250)状の(251)(252)による排出の状況に(253)が認められたとき又は(254)状の(255)(256)による排出の状況に(257)が認められたとき。 七 (258)状の放射性廃棄物を(259)によって排出した場合において、(260)の外の空気中の(261)(262)が第九十条第四号の(263)を超えたとき。 八 (264)状の(265)(266)によって排出した場合において、(267)の外側の(268)における水中の(269)(270)が第九十条第七号の(271)を超えたとき。 九 (272)又は(273)によって汚染された物(以下この条において「(274)等」という。)が(275)で漏えいしたとき。 十 発電用原子炉施設の(276)その他の(277)が生じたことにより、核燃料物質等が(278)で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の(279)(280)等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が(281)に広がったときを除く。)を除く。 イ 漏えいした(282)状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの(283)を防止するための(284)の外に拡大しなかったとき。(過去記述出題あり) ロ (285)状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る(286)の機能が適正に維持されているとき。 ハ 漏えいした核燃料物質等の放射能量が(287)のときその他漏えいの程度が(288)なとき。 十一 発電用原子炉施設の(289)その他の(290)が生じたことにより、(291)に立ち入る者について(292)があったときであって、当該(293)に係る(294)(295)にあっては(296)(297)以外の者にあっては(298)を超え、又は超えるおそれのあるとき。 十二 放射線業務従事者について第七十九条第一項第一号の(299)を超え、又は超えるおそれのある(300)があったとき。 十三 挿入若しくは引抜きの操作を現に行っていない(301)が当初の(302)(303)に基づいて発電用原子炉設置者が定めた(304)の操作に係る文書において、(305)を管理するために一定の間隔に基づいて設定し、表示することとされている(306)の位置をいう。以下同じ。)から他の(307)に移動し、若しくは当該他の(308)を通過して動作したとき。ただし、(309)を除く。(発電炉のみ) 十四 前各号のほか、発電用原子炉施設に関し(310)(放射線障害以外の障害であって(311)を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。



・その他 タイトル問題

□実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

第三章 重大事故等対処施設

第四十四条 (緊急停止失敗時に発電用原子炉を(312)にするための設備)

第四十五条 (原子炉冷却材圧力バウンダリ(313)に発電用原子炉を冷却するための設備)

第四十六条 (原子炉冷却材圧力バウンダリを(314)するための設備)

第四十七条 (原子炉冷却材圧力バウンダリ(315)に発電用原子炉を冷却するための設備)

第四十八条 (最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備)

第四十九条 (原子炉格納容器内の冷却等のための設備)

第五十条 (原子炉格納容器の(316)を防止するための設備)

第五十一条 (原子炉格納容器下部の(317)を冷却するための設備)

第五十二条 (水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備)

第五十三条 (水素爆発による(318)の損傷を防止するための設備)

第五十四条 (使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備)

第五十五条 (工場等外への(319)を抑制するための設備)

第五十六条 (重大事故等時に必要となる(320)設備)

第五十七条 (電源設備)

第五十八条 (計装設備)

第五十九条 (運転員が(321)にとどまるための設備)

※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます

出題内容

  • 1: □実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十三条 設計基準対象施設は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一 運転時の異常な過渡変化時において次に掲げる要件を満たすものであること。 イ ____(____から冷却材への熱伝達が低下し、____の温度が急上昇し始める時の熱流束(単位時間及び単位面積当たりの熱量をいう。以下同じ。)と運転時の熱流束との比の最小値をいう。)又は____(燃料体に沸騰遷移が発生した時の燃料体の出力と運転時の燃料体の出力との比の最小値をいう。)が許容限界値以上であること。 ロ ____が破損しないものであること。 ハ 燃料材の____が燃料要素の____を超えないこと。 ニ 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が____の____以下となること。 二 設計基準事故時において次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に____できるものであること。 ロ 燃料材の____が炉心及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維持するための制限値を超えないこと。 ハ 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が____の____以下となること。 ニ 原子炉格納容器バウンダリにかかる____及び原子炉格納容器バウンダリにおける____が____及び____以下となること。 ホ 設計基準対象施設が工場等周辺の公衆に____を及ぼさないものであること。
  • 2: (重大事故等対処設備)□実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、____、荷重その他の____において、重大事故等に対処するために必要な____を有効に発揮するものであること。 二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。 三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に____又は____ができるものであること。 四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる____を備えるものであること。 五 工場等内の他の設備に対して____を及ぼさないものであること。 六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の____及び____作業を行うことができるよう、____が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への____の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 2 重大事故等対処設備のうち常設のもの(重大事故等対処設備のうち可搬型のもの(以下「可搬型重大事故等対処設備」という。)と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の配管、弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。)は、前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 一 想定される重大事故等の収束に必要な____を有するものであること。 二 二以上の発電用原子炉施設において____するものでないこと。ただし、二以上の発電用原子炉施設と____することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して____を及ぼさない場合は、この限りでない。 三 常設重大事故防止設備は、____によって設計基準事故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。 3 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 一 想定される重大事故等の収束に必要な____に加え、十分に余裕のある____を有するものであること。 二 ____(発電用原子炉施設と接続されている設備又は____に発電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。)と接続するものにあっては、当該____と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、____の____の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 三 ____と接続するものにあっては、____によって接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備(原子炉建屋の外から____又は____を供給するものに限る。)の____をそれぞれ互いに異なる____の場所に設けるものであること。 四 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への____の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他の____による影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 六 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を____し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。 七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、____によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の____若しくは____又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。
  • 3: (重大事故) 第四条 法第四十三条の三の六第一項第三号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。 一 ____ 二 核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は____
  • 4: (多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止) 第四十条 ____又は____に係る試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、当該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。
  • 5: ★試験炉のみ(火災による損傷の____)□試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第八条 試験研究用等原子炉施設は、火災により当該試験研究用等原子炉施設の____が損なわれないよう、必要に応じて、火災の発生を____することができ、かつ、早期に火災発生を____する設備及び____を行う設備(以下「____設備」という。)並びに火災の影響を軽減する____を有するものでなければならない。 2 ____設備は、____、____又は____が起きた場合においても試験研究用等原子炉を安全に停止させるための____を損なわないものでなければならない。

...他316問(続きはテストで確認!)