6年ごとに作られ、人々を良民と賤民に分けて登録した帳簿を(1)1点という。これは、人々の身分や口分田の支給を把握するために作成された。
戸籍に登録された6歳以上の人々に、性別や身分に応じて与えられた土地を(2)1点という。人が死ぬと国家に返すことになっていた。
口分田の面積に応じて、男女ともに納めた稲を(3)1点という。これは、ききんなどに備えて郡の倉庫などに納められた。
布や特産物を納める税を(4)1点という。納められた品物は、人々の手によって都まで運ばれた。
布や労役を課す負担を(5)1点という。庸には、10日の労働や地方での雑徭などが含まれた。
地方で行う労役で、年間60日まで課されたものを(6)1点という。これは、国司が男女の両方に強制的に課した雑役の一つである。
唐や新羅から日本を守るため、九州北部に送られた兵士を(7)1点という。選ばれた人々には重い負担がかかった。
人々が納めた調・庸を朝廷の運営のために使った場所を(8)1点とする。調・庸は、人々の手でここまで運ばれた。
天平15(743)年に出された、開墾した土地の永久私有を認める法を(9)1点という。この法令は、農民の開墾意欲を失わせないことを目的としていた。
奈良時代に、貴族や寺院がもっていた私有地を(10)1点という。墾田永年私財法によって、このような土地が広がるきっかけが生まれた。
奈良時代前半の日本の人口は、(11)1点であった。
律令国家ができると、人々は6年ごとに作られる戸籍に、(12)1点という身分に分けられて登録された。
口分田は、戸籍に登録された(13)1点の人々に与えられた。
口分田は、その人が死ぬと(14)1点ことになっていた。
人々は、口分田の面積に応じて(15)1点を納める租を負担した。
一般の成人男子には、租のほか、布や特産物を納める(16)1点などの税が課された。
調・庸は、人々の手によって(17)1点、朝廷の運営のために使われた。
兵役では、兵士となる人が食料や(18)1点を自分で負担した。
兵役では、(19)1点の割合で兵士が選ばれた。
庸には、10日の労働である労役のほか、地方での労役である(20)1点も含まれた。
租は、ききんなどに備えて、(21)1点に納められた。
人々の負担には、国司が男女の両方に強制的に課した(22)1点も含まれていた。
人々には、高い利息を取る(23)1点も行われていた。
743年の詔では、農民が開墾しても再び土地が荒れることが、(24)1点理由として挙げられた。
墾田永年私財法では、開墾した土地を(25)1点ことが認められた。
墾田永年私財法では、開墾した土地について、(26)1点永久に私有できるとされた。
新しく用水路などを造って開墾した場合、その土地は(27)1点私有することが認められた。
奈良時代の民衆は、租・調・庸に加えて労役や(28)1点などの義務も負っていた。
調で納める品物には、絹・糸・真綿・(29)1点などの特産物があった。
人々の重い負担から逃れるため、貴族や寺院のもつ私有地へ(30)1点も現れた。