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奈良時代の人々の暮らし

奈良時代の人々の暮らし

用語と説明

  1. 6年ごとに作られ、人々を良民と賤民に分けて登録した帳簿を(1)1点という。これは、人々の身分や口分田の支給を把握するために作成された。
  2. 戸籍に登録された6歳以上の人々に、性別や身分に応じて与えられた土地を(2)1点という。人が死ぬと国家に返すことになっていた。
  3. 口分田の面積に応じて、男女ともに納めた稲を(3)1点という。これは、ききんなどに備えて郡の倉庫などに納められた。
  4. 布や特産物を納める税を(4)1点という。納められた品物は、人々の手によって都まで運ばれた。
  5. 布や労役を課す負担を(5)1点という。庸には、10日の労働や地方での雑徭などが含まれた。
  6. 地方で行う労役で、年間60日まで課されたものを(6)1点という。これは、国司が男女の両方に強制的に課した雑役の一つである。
  7. 唐や新羅から日本を守るため、九州北部に送られた兵士を(7)1点という。選ばれた人々には重い負担がかかった。
  8. 人々が納めた調・庸を朝廷の運営のために使った場所を(8)1点とする。調・庸は、人々の手でここまで運ばれた。
  9. 天平15(743)年に出された、開墾した土地の永久私有を認める法を(9)1点という。この法令は、農民の開墾意欲を失わせないことを目的としていた。
  10. 奈良時代に、貴族や寺院がもっていた私有地を(10)1点という。墾田永年私財法によって、このような土地が広がるきっかけが生まれた。

文章中の穴埋め

  1. 奈良時代前半の日本の人口は、(11)1点であった。
  2. 律令国家ができると、人々は6年ごとに作られる戸籍に、(12)1点という身分に分けられて登録された。
  3. 口分田は、戸籍に登録された(13)1点の人々に与えられた。
  4. 口分田は、その人が死ぬと(14)1点ことになっていた。
  5. 人々は、口分田の面積に応じて(15)1点を納める租を負担した。
  6. 一般の成人男子には、租のほか、布や特産物を納める(16)1点などの税が課された。
  7. 調・庸は、人々の手によって(17)1点、朝廷の運営のために使われた。
  8. 兵役では、兵士となる人が食料や(18)1点を自分で負担した。
  9. 兵役では、(19)1点の割合で兵士が選ばれた。
  10. 庸には、10日の労働である労役のほか、地方での労役である(20)1点も含まれた。
  11. 租は、ききんなどに備えて、(21)1点に納められた。
  12. 人々の負担には、国司が男女の両方に強制的に課した(22)1点も含まれていた。
  13. 人々には、高い利息を取る(23)1点も行われていた。
  14. 743年の詔では、農民が開墾しても再び土地が荒れることが、(24)1点理由として挙げられた。
  15. 墾田永年私財法では、開墾した土地を(25)1点ことが認められた。
  16. 墾田永年私財法では、開墾した土地について、(26)1点永久に私有できるとされた。
  17. 新しく用水路などを造って開墾した場合、その土地は(27)1点私有することが認められた。
  18. 奈良時代の民衆は、租・調・庸に加えて労役や(28)1点などの義務も負っていた。
  19. 調で納める品物には、絹・糸・真綿・(29)1点などの特産物があった。
  20. 人々の重い負担から逃れるため、貴族や寺院のもつ私有地へ(30)1点も現れた。

※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます

出題内容

  • 問1: 6年ごとに作られ、人々を良民と賤民に分けて登録した帳簿を____という。これは、人々の身分や口分田の支給を把握するために作成された。戸籍に登録された6歳以上の人々に、性別や身分に応じて与えられた土地を____という。人が死ぬと国家に返すことになっていた。口分田の面積に応じて、男女ともに納めた稲を____という。これは、ききんなどに備えて郡の倉庫などに納められた。布や特産物を納める税を____という。納められた品物は、人々の手によって都まで運ばれた。布や労役を課す負担を____という。庸には、10日の労働や地方での雑徭などが含まれた。地方で行う労役で、年間60日まで課されたものを____という。これは、国司が男女の両方に強制的に課した雑役の一つである。唐や新羅から日本を守るため、九州北部に送られた兵士を____という。選ばれた人々には重い負担がかかった。人々が納めた調・庸を朝廷の運営のために使った場所を____とする。調・庸は、人々の手でここまで運ばれた。天平15(743)年に出された、開墾した土地の永久私有を認める法を____という。この法令は、農民の開墾意欲を失わせないことを目的としていた。奈良時代に、貴族や寺院がもっていた私有地を____という。墾田永年私財法によって、このような土地が広がるきっかけが生まれた。
  • 問2: 奈良時代前半の日本の人口は、____であった。律令国家ができると、人々は6年ごとに作られる戸籍に、____という身分に分けられて登録された。口分田は、戸籍に登録された____の人々に与えられた。口分田は、その人が死ぬと____ことになっていた。人々は、口分田の面積に応じて____を納める租を負担した。一般の成人男子には、租のほか、布や特産物を納める____などの税が課された。調・庸は、人々の手によって____、朝廷の運営のために使われた。兵役では、兵士となる人が食料や____を自分で負担した。兵役では、____の割合で兵士が選ばれた。庸には、10日の労働である労役のほか、地方での労役である____も含まれた。租は、ききんなどに備えて、____に納められた。人々の負担には、国司が男女の両方に強制的に課した____も含まれていた。人々には、高い利息を取る____も行われていた。743年の詔では、農民が開墾しても再び土地が荒れることが、____理由として挙げられた。墾田永年私財法では、開墾した土地を____ことが認められた。墾田永年私財法では、開墾した土地について、____永久に私有できるとされた。新しく用水路などを造って開墾した場合、その土地は____私有することが認められた。奈良時代の民衆は、租・調・庸に加えて労役や____などの義務も負っていた。調で納める品物には、絹・糸・真綿・____などの特産物があった。人々の重い負担から逃れるため、貴族や寺院のもつ私有地へ____も現れた。

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