内国民待遇の原則の適用を受けるのは、同盟国の国民または同盟国の国民とみなされる者である。
各同盟国の国民が工業所有権を享有するためには、保護が請求される国に住所又は営業所を有することが(1)。
内国民とは、(2)者である。
同盟国の国民とみなされる者とは、非同盟国の国民であって、(3)に住所又は現実かつ真正の(4)若しくは(5)の営業所を有するものである。
無国籍人であっても、3条の要件を満たせば、同盟国の国民とみなされる。
二重国籍の場合は、1つの国籍が同盟国であればよい。
共同出願の場合は、出願人全員がパリ条約の利益を受ける資格が必要である。
司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については、並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については、各同盟国は、(6)に対し、内国民に課される手続と異なる手続を課すことができる。
※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます
...他2問(続きはテストで確認!)