不当利得(703条)
「利益を受け」(受益)の認定「損失」の認定受益と損失の間には因果関係が存在していなければならない。そして、因果関係は、受益と損失の間に(1)の(2)が認められる場合に認められる。(当てはめ)
「法律上の原因がないこと」とは、(3)からみて、(4)の移動を当事者間において(5)なものとするだけの(6)・(7)な理由がないことをいう。(当てはめ)
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