favicon
テストメーカー
テストを作成
  1. TOP
  2. /
  3. 公開テスト一覧
  4. /
  5. 社会保険労務士
科目・年度から選ぶ

労働基準法・労働安全衛生法

  • ●R7
  • ●R6

労災保険法

  • ●R7
  • ●R6

雇用保険法

  • ●R7
  • ●R6

労務管理その他の労働に関する一般常識(労一)

  • ●R7
  • ●R6

健康保険法

  • ●R7
  • ●R6

国民年金法

  • ●R7
  • ●R6

厚生年金保険法

  • ●R7
  • ●R6

社会保険に関する一般常識(社一)

  • ●R7
  • ●R6
← 全年度・全科目を見る

3条均等待遇

(均等待遇)

法3条

使用者は、労働者の(1)、(2)又は(3)を理由として、(4)、(5)その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。



(男女同一賃金の原則)

法4条

使用者は、労働者が(6)であることを理由として、(7)について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

※回答内容が保存され、問題作成者が閲覧できます

出題内容

  • 問1: 使用者は、労働者の____、____又は____を理由として、____、____その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
  • 問2: 使用者は、労働者が____であることを理由として、____について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

...他5問(続きはテストで確認!)