(均等待遇)
法3条
使用者は、労働者の(1)、(2)又は(3)を理由として、(4)、(5)その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
(男女同一賃金の原則)
法4条
使用者は、労働者が(6)であることを理由として、(7)について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
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