1-11-0 刑法判例11-注意義務の存否・内容(信頼の原則)
(1) 事案(最判S42.10.13)
原動機付自転車の運転業務に従事するXは、昭和39年4月27日のいまだ灯火の必要がない午後6時25分ごろ、第一種原動機付自転車を運転して、京都市下京区西洞院通を南進し、幅員約10mの一直線で見通しがよく、他に往来する車両のない路上において、進路の右側にある幅員約2mの小路に入るため、センターラインより若干左側を、右折の合図をしながら時速約20kmで南進し、右折を始めたが、その際、右後方を瞥見しただけで、安全を十分確認しなかった。そのため、Xの右後方約15mないし17.5mを、第二種原動機付自転車を時速約60kmないし70kmの高速度で運転して南進し、Xを追い抜こうとしていたA(当時20歳)を発見せず、危険はないものと軽信して右折し、センターラインを越えて斜めに約2m進行した地点で、Xの自転車の右側のペダルを、Aの自転車の左側に接触させて転倒させた。これによって、翌28日にAは頭部外傷等により死亡するに至った。 そこで、Xに、Aに対する業務上過失致死罪が成立するかが争われた事案
(4) 実践的書き方 1 自動車運転過失致死罪(自働車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下単に「法」という。)5条) (1)Xは、第一種原動機付自転車という「(1)」を運転して本件事故を起こし、翌日にAという「(2)」が死亡しており、(3)も認められることから、同罪の成否が問題となる。 (2)過失の有無 ア 同罪の「(4)な(5)を(6)」((7))とは、(8)を前提とした(9)、及び(10)を前提とした(11)をいうと解する。 イ 本件においては、Xは右折にあたって、右折の合図を出しながら、時速約20kmで右折を始めている。しかし、その際に右後方を一瞥しただけで、安全を十分確認しなかったことは、万が一後方から、Xを右から追い越そうとして進行してくる車両がいた場合には、接触転倒して事故発生の原因となることから、かかる(12)を(13)すべき(14)に(15)したとも考え得る。 しかし、(16)が(17)に出ることは(18)上異常なことであるから、常にそのような(19)をする他者の存在を(20)として(21)を考えるべきではない((22)の(23))。したがって、他者が(24)に出たために(25)が(26)した場合には、(27)が否定され、行為者は(28)を負わないと解する。 ※結果回避可能性を否定する考え方もあります。 ウ そして、他者のみならず(29)にも(30)があった場合にも(31)として(32)の(33)は成立するが、(34)の行動の(35)が(36)な場合には、(37)の(38)は(39)に成立しなくなると解する。なぜなら、(40)の行動の(41)が(42)な場合には、もはや他者が(43)に出ることも(44)(45)なこととは言えなくなるからである。 ※「自説」を作ったときは、理由付けまできちんと考えること。 エ 本件では、Aの(46)は制限速度を30キロから40キロ超過して、右折しようとしているXの右側から追い越しをするという(47)な(48)を有し、本件事故発生の大きな(49)となっている。 これに対して、Xの(50)は右後方の安全を十分確認しなかったというものであるが、一応は一瞥しているのであり、(51)は(52)である。 ※本件判例では、当時の道交法により、Xが道路の左端によらずに右折したことも問題にされていますが、現在の道交法34条では、2項で、原付は前もって道路の中央付近を徐行することとされています(四輪車と同じ)ので、この問題については触れず、安全確認が不十分だった点にだけ触れました。 以上より、本件では(53)の(54)の(55)が認められ、Xに右後方の安全を十分注意すべきであったという(56)(※義務を特定しました。)は認められず、自動車運転過失致死罪は成立しない。
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