第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、 (1) 回答を選択 対等の立場 において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
(均等待遇)
第三条 使用者は、 (2) 回答を選択 労働者の国籍、信条又は社会的身分 を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、 差別的取扱 をしてはならない。
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
第七条 使用者は、 労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合 においては、 (3) 回答を選択 拒んではならない 。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に (4) 回答を選択 支払うすべてのもの をいう。
第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前 (5) 回答を選択 三箇月間 にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、 (6) 回答を選択 その期間の総日数 で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一 賃金が、 労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合 においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の (7) 回答を選択 百分の六十
二 賃金の一部が、 月、週その他一定の期間によつて定められた場合 においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、 (8) 回答を選択 三年 (次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、 (9) 回答を選択 五年 )を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 (10) 回答を選択 満六十歳以上 の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
② 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
③ 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を (11) 回答を選択 明示しなければならない 。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、 (12) 回答を選択 即時に労働契約を解除する ことができる。
③ 前項の場合、 就業のために住居を変更した労働者 が、契約解除の日から (13) 回答を選択 十四日以内 に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
第十九条 使用者は、労働者が 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間 及びその後 (14) 回答を選択 三十日間 並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後 (15) 回答を選択 三十日間 は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
第二十条 使用者は、 労働者を解雇しようとする場合 においては、少くとも (16) 回答を選択 三十日前 にその予告をしなければならない。 (17) 回答を選択 三十日前 に予告をしない使用者は、 (18) 回答を選択 三十日分以上の平均賃金 を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については 適用しない 。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が (19) 回答を選択 十四日 を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 (20) 回答を選択 日日雇い入れられる 者
二 (21) 回答を選択 二箇月以内 の期間を定めて使用される者
三 (22) 回答を選択 季節的業務に四箇月以内 の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
第二十二条 労働者が、退職の場合において、 使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由 (退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、 (23) 回答を選択 遅滞なく これを交付しなければならない。
② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
第二十三条 使用者は、労働者の 死亡又は退職の場合において 、権利者の請求があつた場合においては、 (24) 回答を選択 七日以内 に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
② 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の (25) 回答を選択 百分の六十以上の 手当を支払わなければならない。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について (26) 回答を選択 四十時間 を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について (27) 回答を選択 八時間 を超えて、労働させてはならない。
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも (28) 回答を選択 四十五分 、八時間を超える場合においては少くとも (29) 回答を選択 一時間 の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。