租税法においては、憲法84条の租税法律主義が強く貫かれており、課税は常に(1)に厳格に依拠して行われるべきだと考える。この原則は、納税者間の(2)や(3)を確保するために不可欠であり、(4)の(5)によって税負担が左右される事態を防ぐ点に大きな意義がある。そのため、行政法一般の原理である(6)を租税関係に持ち込むことには慎重であるべきだというのが私の立場である。
もっとも、税務行政は画一的に運用されるだけではなく、現実には(7)の説明や取扱いに納税者が(8)せざるを得ない場面も多い。そこで、(9)が全く適用されないとすれば、納税者の正当な(10)を(11)できない不都合が生じる。この点で、最判昭和62年10月30日判決が示した枠組みは、租税法律主義を損なわずに納税者保護を図ろうとするバランスの取れた基準であると考える。
同判決は、(12)が法令に適合していても、納税者間の(13)・(14)を犠牲にしてもなお、その納税者の(15)を(16)しなければ正義に反するほどの(17)がある場合に限り、信義則違反が成立し得るとした。
また、その特別の事情の判断に当たり、(18)が(19)を表示したか、納税者がそれを(20)して行動したか、さらにその結果として(21)を受けたかを考慮すべきとした点も重要である。
私自身は、この厳格な基準は妥当だと考える。なぜなら、税務署職員の(22)や(23)といった(24)の行為にまで信義則を広く認めてしまえば、法律に基づく課税という(25)を揺るがしかねないからである。実際、国税不服審判所の裁決例も、誤指導や誤った還付などは公的見解ではなく信義則は成立しないと繰り返し判断している。
結局のところ、租税法における信義則は、租税法律主義という強固な枠組みの中で極めて限定的に認められる(26)にすぎない。しかし、その例外を全く否定せず、納税者が行政の明確な見解表示を信頼した場合には保護しうる余地を残した点は、法的安定性と個別的正義の調和を図るものとして評価できると考える。
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