作者: はんなり九州人
回答 2件Title: 行政不服審査法 | e-Gov 法令検索
URL Source: https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068
Markdown Content: 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の全部を改正する。
2. [第二節 地方公共団体に置かれる機関](https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068#Mp-Ch_5-Se_2)[(第八十一条)](https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068#Mp-Ch_5-Se_2)(目的等)
第一条
この法律は、行政庁の(1)又は(2)その他(3)に当たる行為に関し、国民が(4)かつ(5)な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、(6)の救済を図るとともに、行政の(7)を確保することを目的とする。
2
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(処分についての審査請求)
第二条
行政庁の処分に不服がある者は、 第四条 及び 第五条第二項 の定めるところにより、審査請求をすることができる。
(不作為についての審査請求)
第三条
法令に基づき行政庁に対して処分についての(8)者は、当該申請から(9)にもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、 次条 の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
(審査請求をすべき行政庁)
第四条
審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一
処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合
(10)
二
宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合
宮内庁長官又は(11)
三
主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合( 前二号 に掲げる場合を除く。)
(12)
四
前三号 に掲げる場合以外の場合
当該処分庁等の(13)
(再調査の請求)
第五条
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、(14)に対して再調査の請求をすることができる。
ただし、当該処分について 第二条 の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。
2
前項 本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての(15)を経た後でなければ、審査請求をすることができない。
ただし、 次の各号 のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
当該処分につき再調査の請求をした日( 第六十一条 において読み替えて準用する 第二十三条 の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の(16)から起算して(17)を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
二
その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合
(再審査請求)
第六条
行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
2
再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、 前項 の法律に定める行政庁に対してするものとする。
(適用除外)
第七条
次に掲げる処分及びその不作為については、 第二条 及び 第三条 の規定は、適用しない。
一
国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二
裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三
国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四
検査官会議で決すべきものとされている処分
五
いわゆる”(18)”が提起できる処分
六
刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分
七
国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分
八
学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分
九
刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院又は少年鑑別所において、収容の目的を達成するためにされる処分
十
外国人の出入国又は帰化に関する処分
十一
専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
十二
この法律に基づく処分( 第五章第一節第一款 の規定に基づく処分を除く。)
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いわゆる”(19)”が提起できるものについては、この法律の規定は、適用しない。
(特別の不服申立ての制度)
第八条
前条 の規定は、 同条 の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。
(審理員)
第九条
第四条 又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁( 第十四条 の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、(20)に所属する職員( 第十七条 に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから 第三節 に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を(21)等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。
ただし、 次の各号 のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は 第二十四条 の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。
2
審査庁が 前項 の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一
審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
二
審査請求人
三
審査請求人の配偶者、(22)の親族又は同居の親族
四
審査請求人の代理人
六
審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
3
審査庁が 第一項各号 に掲げる機関である場合又は 同項 ただし書の特別の定めがある場合においては、 別表第一 の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、 第十七条 、 第四十条 、 第四十二条 及び 第五十条第二項 の規定は、適用しない。
4
前項 に規定する場合において、審査庁は、必要があると認めるときは、その職員( 第二項各号 ( 第一項各号 に掲げる機関の構成員にあっては、 第一号 を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、 前項 において読み替えて適用する 第三十一条第一項 の規定による審査請求人若しくは 第十三条第四項 に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、 前項 において読み替えて適用する 第三十四条 の規定による参考人の陳述を聴かせ、 同項 において読み替えて適用する 第三十五条第一項 の規定による検証をさせ、 前項 において読み替えて適用する 第三十六条 の規定による 第二十八条 に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は 同項 において読み替えて適用する 第三十七条第一項 若しくは 第二項 の規定による意見の聴取を行わせることができる。
(法人でない社団又は財団の審査請求)
第十条
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることが(23)。
(総代)
第十一条
多数人が共同して審査請求をしようとするときは、(24)を互選することができる。
2
共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、 第九条第一項 の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
3
総代は、各自、他の共同審査請求人のために、(25)を除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
4
総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、 前項 の行為をすることができる。
5
共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
6
共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。
第十二条
審査請求は、(26)によってすることができる。
2
前項 の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
ただし、審査請求の取下げは、(27)に限り、することができる。
(参加人)
第十三条
利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、(28)、当該審査請求に参加することができる。
2
審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。
3
審査請求への参加は、代理人によってすることができる。
4
前項 の代理人は、各自、 第一項 又は 第二項 の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。
ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
第十四条
行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、 第十九条 に規定する審査請求書又は 第二十一条第二項 に規定する審査請求録取書及び関係書類その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。
この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。
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