(審理手続を経ないでする却下裁決)
第二十四条
前条 の場合において、審査請求人が 同条 の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、 次節 に規定する(1)を経ないで、 第四十五条第一項 又は 第四十九条第一項 の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を(2)ことができる。
2
審査請求が(3)であって(4)なときも、 前項 と同様とする。
第二十五条
審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、(5)、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「(6)」という。)をとることができる。
3
処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、(7)、(8)した上、執行停止をすることができる。
ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
4
前二項 の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる(9)と認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。
ただし、公共の福祉に(10)おそれがあるとき、又は(11)は、この限りでない。
5
審査庁は、 前項 に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の(12)並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
6
第二項から第四項まで の場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
7
執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から 第四十条 に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、(13)、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
(執行停止の取消し)
第二十六条
執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
(審査請求の取下げ)
第二十七条
審査請求人は、(14)までは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2
審査請求の取下げは、(15)しなければならない。
第三節 審理手続
(審理手続の計画的進行)
第二十八条
審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
(弁明書の提出)
第二十九条
審理員は、審査庁から指名されたときは、(16)、審査請求書又は審査請求録取書(17)しなければならない。
ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。
2
審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、(18)を求めるものとする。
3
処分庁等は、 前項 の弁明書に、 次の各号 の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一
処分についての審査請求に対する弁明書
処分の内容及び理由
二
不作為についての審査請求に対する弁明書
処分をしていない理由並びに予定される処分の時期、内容及び理由
4
処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、 前項第一号 に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
5
審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に(19)しなければならない。
(反論書等の提出)
第三十条
審査請求人は、 前条第五項 の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。
この場合において、(20)ときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2
(21)は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面( 第四十条 及び 第四十二条第一項 を除き、以下「(22)」という。)を提出することができる。
この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
3
審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない。
(口頭意見陳述)
第三十一条
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び 第四十一条第二項第二号 において「申立人」という。)に(23)審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2
前項 本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
3
口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、(24)とともに出頭することができる。
4
口頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5
口頭意見陳述に際し、申立人は、(25)、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、(26)を発することができる。
(証拠書類等の提出)
第三十二条
審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
2
処分庁等は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。
3
前二項 の場合において、審理員が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(物件の提出要求)
第三十三条
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。
この場合において、審理員は、その提出された物件を(27)ことができる。
(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第三十四条
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、(28)としてその知っている事実の陳述を求め、又は(29)を求めることができる。
(検証)
第三十五条
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、(30)をすることができる。
2
審理員は、審査請求人又は参加人の申立てにより 前項 の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。