日本国憲法第24条では、男女の対等な関係として(1)が規定されている。
1979年に国連で採択された条約は(2)である。
1985年に制定され、採用などにおける男女差別を禁止した法律は(3)である。
日本の女性管理職の割合は約(4)である。
格差を是正するために実質的な機会を保障する取り組みを(5)という。
1999年に制定された、男女が共に責任を担う社会の実現を目指す法律は(6)である。
2015年に制定され、女性の活躍を後押しする法律は(7)である。
1993年に制定され、障がいのある人の自立と社会参加を促す法律は(8)である。
公共施設などで段差をなくすなどの取り組みを(9)化という。
2013年に制定され、障がいを理由とする差別を禁止した法律は(10)である。
障がいのある人に対して入店を断るなどの行為は(11)にあたる。
一人ひとりに合わせて調整を行うことを(12)という。
日本国憲法第14条は、すべての人に(13)を保障している。
出身地や民族などを理由に行われる重大な人権侵害を(14)という。
北海道を中心に独自の文化を築いてきた人々への問題も(15)の一つである。
2019年に施行され、アイヌの人々を先住民と認め文化を尊重する法律は(16)である。
在日韓国・朝鮮の人々や外国人労働者に対する問題も(17)にあたる。
あらゆる人権の基礎となるものを(18)という。
科学技術の発展により組み換えが可能になったものは(19)である。
人間の能力を超える存在として議論されているものを(20)という。
一人ひとりをかけがえのない存在として大切にする考え方を(21)という。
憲法第13条で保障されている権利は(22)である。
憲法第14条で保障されている原則は(23)である。
憲法第14条では、人種・信条・性別・社会的身分またはもんち(24)による差別を禁止している。
空港などで利用されている技術は(25)である。
インターネット上で問題となる権利侵害を(26)という。
人権は長い歴史の中で人々の(27)によって守られてきた。
人が生まれながらに持つ権利を(28)という。
憲法が定める男女の対等な関係は(29)である。
格差を埋めるための取り組
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