「釈明権」の意義、根拠及びその行使方法、民事訴訟で果たすべき機能

回答 2

触れるべき論点:

  • 意義: 期日外又は期日に裁判所が当事者に(1)たり、(2)権利であること。
  • 行使方法(消極的釈明と積極的釈明): 主張に(3)(4)がある場合に(5)「消極的釈明」と、(6)な申立てや主張をしない場合にそれを(7)(8)する「積極的釈明」があること。
  • 根拠と機能: 民事訴訟は(9)主義((10)主義)が原則であるものの、裁判所が当事者の(11)の要請と(12)の確保のバランスをとりながら(裁判所の裁量)、(13)な裁判を実現するために行使する機能を持つこと。また、必要な釈明を行わないと「(14)」として(15)の理由にもなり得ること。

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出題内容

  • 1: 意義: 期日外又は期日に裁判所が当事者に____たり、____権利であること。行使方法(消極的釈明と積極的釈明): 主張に____や____がある場合に____「消極的釈明」と、____な申立てや主張をしない場合にそれを____・____する「積極的釈明」があること。根拠と機能: 民事訴訟は____主義(____主義)が原則であるものの、裁判所が当事者の____の要請と____の確保のバランスをとりながら(裁判所の裁量)、____な裁判を実現するために行使する機能を持つこと。また、必要な釈明を行わないと「____」として____の理由にもなり得ること。

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