(最低年齢)
法56条
1 使用者は、児童が(1)まで、これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の(2)及び(3)に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満(4)以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。(5)又は(6)については、満(7)に満たない児童についても、同様とする。
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