[導入] 民事訴訟は(1)であり、(2)原則から、訴訟の(3)を当事者が持つ「(4)」が基本原則として妥当する。一方で、(5)を伴う(6)の(7)を図るため、裁判所が主導する「(8)」も併せて機能している。
[展開] 第一に、「①権利の処分の面」では当事者主義の現れである(9)が支配する。当事者が(10)の(11)(訴訟物)とその(12)や求める裁判の種類を決定し、裁判所は当事者が(13)を超えて判決することはできない。また、訴えの(14)や(15)など、(16)により訴訟を終了させる権能・責任も当事者にある。
第二に、「②訴訟手続の進行の面」では(17)が妥当する。(18)の(19)、(20)の(21)など、訴訟手続の適正・迅速な運営のための(22)は裁判所が有する。 第三に、「③訴訟資料の収集提出の面」においては(23)が支配し、判決に必要な事実や証拠の収集は当事者の自己責任となる。具体的には、裁判所は当事者の主張しない事実を裁判の基礎とすることができず(主張原則)、当事者間に争いのない事実はそのまま判決の基礎にしなければならず(自白原則)、争いのある事実の認定は当事者の申し出た証拠によらなければならない(証拠原則)という3つのテーゼから成る。
[結論] このように、当事者主義の下で当事者が権利の処分と証拠の収集を主導するが、当事者の主張に不明瞭や矛盾がある場合、あるいは必要な申立て等がない場合、裁判所は(24)と(25)のバランスに配慮しつつ、当事者に問いを発したり立証を促す「釈明権」(消極的釈明・積極的釈明)を行使して、審理を充実させる役割と義務を負っている。
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