法7条,最判昭和38年6月21日(十和田観光電鉄事件)
「(1)に就任することが会社業務の逐行を著しく阻害する虞れのある場合においても、(2)に附するは格別、同条項を適用して従業員を(3)に附することは、(4)ものといわなければならない」とするのが最高裁の判例である。
(公民権行使の保障) 法7条 使用者は、労働者が労働時間中に、(5)その他(6)を行使し、又は(7)を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、(8)することができる。
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