ストックオプション
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出題内容
- 問1: ストックオプション課税事件は、最終的に最高裁が____を____と判断した点で極めて重要な判例であるが、私が特に問題だと感じるのは、課税庁の取扱い変更と租税法律主義との関係である。課税庁は平成10年以前、外国親会社発行のストックオプション行使益を一時所得とする指導を行っていたにもかかわらず、その後、明確な法改正もないまま給与所得扱いへと変更した。 このような____の変更は、納税者の____に大きな影響を与える点で無視できない。
- 問2: 租税法律主義は、課税要件が____により定められること、そして納税者が将来の課税関係を適切に____できることを求めている。ところが本件では、課税庁の実務変更が過年度に____適用され、納税者は結果として大きな税負担を負わされた。納税者が従前の____を____したことは当然であり、その信頼を保護すべきだったという見方も決して弱くない。
- 問3: もっとも、最高裁は租税法律主義や信義則について正面から判断することを避け、親会社による完全支配、ストックオプション制度の精勤インセンティブとしての性質、譲渡禁止などを理由に____の____を肯定し、法文解釈に基づき給与所得と結論づけた。 判決自体は法体系に整合的だが、行政の見解変更がもたらした法的安定性の揺らぎに対し、十分な検討がなされなかった点は課題として残る。
- 問4: 実際、その後の加算税訴訟では、従前の実務を信頼した納税者に「正当な理由」が認められた事例もある。 この点からも、本件は単なる所得区分の問題にとどまらず、____と租税法律主義の____どう図るべきかを示した事例と言える。
- 問5: 私自身は、最高裁が本件で租税法律主義の趣旨—特に____性・____性—に踏み込んだ判断を示すべきであったと考える。____を法律に求めることは当然であるが、行政実務の変更が____的に適用され得る現状は、納税者の____の観点からなお改善の余地が大きいと感じる。
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